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使用貸借契約で買取可能?

使用貸借契約とは、 「無償で物を借りて、その物を返還する事を約束とし、借主が貸主からその物を受取る事によって成立する契約である」 とありました。 上記文どおりであれば、最終的には、借りたものは必ず返さなければならないということですね。 例えばですが、現在使用貸借契約で不動産を借りているとします。 この場合その使用貸借している不動産を借主が買い取るということも可能ですか? 先に使用貸借契約を終了させてから売買ということになるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

>使用貸借している不動産を借主が買い取るということも可能ですか? 可能です。契約は双方の合意があれば(法律に違反する内容でない限り)成立します。 >先に使用貸借契約を終了させてから売買ということになるのでしょうか 売買の契約が成立すれば、自動的に使用貸借契約は意味をなさなくなります。気になるなら、売買契約の中に、「本売買契約の締結に伴い、使用貸借契約は終了する」と書いておけばいいでしょう。

noname#212303
質問者

お礼

なるほど買取可能なんですね。 それから的確なアドバイス有難うございます。 ご回答有難うございました。