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土地の使用貸借契約に関わる税金について

叔母の所有する土地を使用貸借契約で借り、家を建てた場合、贈与税は発生するのでしょうか。親子間の使用貸借の場合、使用貸借では贈与税等発生しないと聞いています。これは叔母等の親族間でも適用されるのでしょうか。 もし発生するのであれば、連年贈与となりかなり課税されるのでしょうか。 なお、叔母はシングルのため、私を含め4名が相続権を有します。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.3

すみません。訂正させてください。 期間の定めのない使用貸借の場合、貸主が死亡しても借主の権利は存続します。 ですから相続が発生した場合でも使用貸借権は生きていますね。すみません。 叔母さまの相続のあとも相続人に対して使用貸借の契約関係は存続します。

noname#162034
noname#162034
回答No.2

>叔母の所有する土地を使用貸借契約で借り、家を建てた場合、贈与税は発生するのでしょうか。 使用貸借に関して経済的価値は評価せれません。したがって贈与にもなりません。 >なお、叔母はシングルのため、私を含め4名が相続権を有します。 叔母さまが亡くなった時点で使用貸借は終了します。その時点でその土地は法定相続人の共有になり、そのうちの誰かが建物収去を求めれば応じなければなりません。 もちろんそれを防ぐには代償分割といって他の3人に代価を支払えばいいのですが なんだかいまからもめごとの種を撒くみたいで怖いですね。 親子の使用貸借の場合、相続人が兄弟等なので割合話はまとまりやすいのですが、叔母とも なると相続人は他の被相続人の兄弟姉妹、もしくはその子ですから・・・あーあもめそう。 楽なのは遺言書ひとつあれば、遺留分がからまないという点だけですね。 叔母さんのめんどうをみるのならぜひ遺言書を書いてもらうことですね。

  • hanayome2
  • ベストアンサー率63% (14/22)
回答No.1

土地の所有者→個人    使用者→個人 という、個人間の使用貸借であれば、法人と個人間の使用貸借と違い、税務上問題は発生しません。 贈与にもなりません。 その代わり、叔母さんが亡くなられたときに土地を貸しているからといって土地の評価額を減額することもできません。