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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:使用貸借の場合の立退料)

使用貸借の場合の立退料

このQ&Aのポイント
  • 使用貸借の場合、立退料は必要経費にならない
  • 過去に家賃を払っていた場合、立退料は認められる可能性がある
  • 同族会社が解散・清算する場合に立退料を支払う必要はない

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

立退料というのは賃貸借契約(借家契約)で出てくる概念なので、使用貸借であれば立退料概念は登場しません。 仮に立退料名目で金銭を支払ったとすれば、それは立退料としてではなく「単にお金をあげた」と評価される可能性が低くありません。 なお、「7年前から使用貸借にしていました」とのことであれば、「過去に家賃等を払っていた経過」があったというには昔過ぎるでしょうね。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり立退料は発生してはおかしいですよね。