※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:兄妹から土地を借りてアパート経営を計画しています。「土地使用貸借契約」)
土地使用貸借契約における固定資産税の支払いと承継受諾の問題
このQ&Aのポイント
土地使用貸借契約における固定資産税の支払いについて、無償で土地を借りていても、借受人が代わりに納税した場合は贈与となるか、賃料となるかは税法上の判断が必要です。
土地使用貸借契約の賃料とみなされた場合、借受人は賃貸借による権利を主張することができます。
土地使用貸借契約で期間を設けている場合、借受人が死亡した場合でも相続人が権利を引き継いでアパート経営を続けることができます。ただし、契約書に承継受諾の旨を明記することが必要です。
兄妹から土地を借りてアパート経営を計画しています。「土地使用貸借契約」
兄妹から土地を借りてアパート経営を計画しています。「土地使用貸借契約」の事で判らないことがあります。
ひとつは、契約書の中で当該土地の「固定資産税」を借受人側で支払う事を明記した場合は、税法上はどの様に判断されるのでしょうか?。基本的に無償で借りている訳ですが、固定資産税を土地所有者の代わりに納税した場合は、その金額分の贈与になってしまうのでしょうか。また、賃貸借契約の「賃料」に当たってしまうのでしょうか。それと、もし「賃料」とみなされた場合は、借受人には賃貸借による権利を主張する事が出来るのでしょうか?。
もうひとつは、仮に「土地使用貸借契約」を期間20年で締結し、その後10年目に借受人が死亡した場合で借受人の相続人がその権利を引継いでアパート経営を続ける事は出来るのでしょうか。契約書内にその項目(承継受諾の旨)明記した場合は、地主の了解を得ているわけですから問題ないと思いますが。さらには税務上の問題点等がありましたら教えて下さい。
契約書作成のときに注意すべき事項等がありましたら教えて下さい。
お礼
ありがとうございました。 大変助かりました。権利承継も特約を付ける事で出来るのですね。(「使用貸借」は借受人が死亡した時点で解消される)とも聞きましたので、権利の承継は出来ないかもしれないと考えて居ました。大変助かりました。 契約書作成は、やはり専門家に依頼したほうが無難なようですね。後々トラブルにならないようにするためにもそうする事にします。何せ長期間契約ですので当事者が死亡してしまう場合も有り得るので、細心の注意を払っていきます。