• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初めての法人税申告  訳有、長文です)

初めての法人税申告  訳有、長文です

このQ&Aのポイント
  • 初めての法人税申告について、過去の申告書の作成・提出の必要性や申告書の提出先について質問があります。また、開業から16年12月までの経理についても悩んでいます。
  • 法人税申告に際して、過去2年分の申告書の作成・提出が必要かどうか、提出先は前の所在地になるかどうかについて質問があります。また、開業から16年12月までの経理についても相談したいです。
  • 今回初めての法人税申告をするにあたり、過去2年分の申告書の作成・提出の必要性や提出先、開業から16年12月までの経理について悩んでいます。ご教授いただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.1

平成17年度以降は、まじめに税務申告していくもの、という 仮定でお答えします。  現在あなたの会社の所在地の所轄税務署に相談するというのが一番かと思います。事情をよく説明することです。コメントから察するに、平成15年、平成16年は、大赤字であったため申告したとしても納付すべき法人税額は発生しないと推察されます。ただし証拠書類がまったくといってないということですから、大赤字であったという事実を聞くほうが納得できる説明が必要です。一日あたりの売上げや大体の粗利益は実際に切り盛りされていたわけですから、当たらずとも遠からずの数字は出てくるかと思います。それから人件費。これも当時のだいたいの人数や時給、あるいは支払っていた月給といったものは思い起こせるのではないでしょうか?  あとは水道光熱費、リース料、保険料、といった毎月の決まりきった経費ですから、それこそ通帳の引き落としなどから数字を拾うのは可能かと思います。正確ではないが客観的に考えて合理性のある(仮)損益計算書を作成し、明らかに大赤字でしたと示すことです。その上で平成17年分からしっかり確定申告しますので、15年、16年分の申告はご容赦下さいと嘆願することになるでしょうか。あとは15年での課税売上高が1000万円を超えていたら(おおよそでも)平成17年分は消費税を申告する必要もでてくるでしょう。最悪、赤字であり法人税額が発生しなかったことを税務署が納得してくれない場合、平成15年分と、平成16年分については推計課税により法人税等が課せられる可能性はあるかと思います。また過年度の赤字が容認された場合は、埼玉県と当時の所在した市町村には、15年、16年分につき、均等割のみを納付する申告書を提出するのがよろしいかと思います。  いずれにせよ、お近くの税理士事務所等に相談された上で税務署との交渉にあたることをお勧めします。   期首残高は、相談者が書かれている数字で、17年期首で預金以外の資産負債がないと仮定しますと、 預金 20万 /資本金 300万円       /欠損金 280万円 となるかと思います。

keitar123
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 大変ご丁寧にご回答下さり感謝します。 先日、税務署に相談に行ったところ、kuruhan様の書かれておられることと同じような説明を受けました。 過年度の法人税の申告については理解を得られた様に思います。ただ、17年度の給料に係る源泉と15.16年度の県市民税の均等割は埼玉の方に収める様にと言われました。 現在、17年度の給料を集計し、源泉所得税の額を計算しております。 今後は、適正な経理処理とともに、申告を行っていきたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A