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源泉徴収票の間違いを訂正したいのですが…

昨年12月の年末調整時に「別居で70歳の母」を扶養に入れるよう申請しましたが、先日貰った源泉徴収票を見ると扶養控除の合計額が違っていました。 社会保険料・生保・損保の金額は合っています。私は今までの基礎控除38万円に今回から老人(別居)親族控除48万円が加算されると思っていましたが、記載された所得控除額の合計額は何故か(?)ちょうど38万円足りません。 「扶養親族の数」欄の「その他(左側)」に「1」と記入があり、摘要欄には母の名前が記載されてはいます。ほんらいは「その他」欄ではなく「老人」欄に「1」と記載されるものではないでしょうか!? また年末調整時の戻り額も3万ほど少ないと思います。 母を扶養申告した際に「健康保険の扶養に入れなければ扶養控除には出来ない」と担当者から言われ結構もめました。 そのような経緯からその先輩女性職員に対し「源泉徴収票の訂正」をお願いする事は出来ません。 もし自分で確定申告をしたら「不足分の還付と所得控除額・源泉徴収税額の訂正」は可能でしょうか?また確定申告で訂正出来た場合、あとから会社の担当者にバレるのでしょうか? 人間関係の問題もありどうしようか悩んでいますが是非とも修正申告したいと思っています。 以上、初心者ですが色々と教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • 20060131
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.4

他の回答どおり、 社会保険の上での扶養と 税務上の扶養とは 別物ですので、 そのあたりを担当者に理解してもらえると 来年以降も楽ですよね さて、確定申告の方法ですが、 もちろん、税務署以外の自治体などでも受け付けていただけます 特に、還付申告であるので、 2月16日から3月15日までの確定申告期間でなくても 申告書は受け付けてもらえます (自治体に関しては、確定申告期間のみの可能性もありますが) また、今はインターネットでも申告することはできますので どうしても、仕事などでいけない場合は こちらの方法も試してみる価値はあると思います

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm
yumix36
質問者

お礼

回答をいただき有難うございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 色々考えてみて、確定申告に行く場合は市民会館が近いので利用してみたいと思います。 本当は担当者の先輩に理解いただけるといいんですけど…。

  • MIZUYOSHI
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.3

 年末調整で「健康保険の扶養に入れなければ扶養控除には出来ない」ことはないのですが、”扶養控除に入っていたら健康保険も扶養に入っている”ケースが多いので、お話の先輩は、そういう勘違いをされているのでしょうか・・・。  来年以降もずっとその会社でお世話になるおつもりでしたら、毎年確定申告するよりも、理解して頂いた方が良いような気がします。  このような切り口で理解してもらうことはできないでしょうか? →「やはり気になって人に聞いたのですが、健康保険の扶養に入らなくても扶養控除ができるそうです。確認のため一度、税務署に問い合わせをしてみて頂けませんでしょうか?」  「今年は確定申告を致しますので、平成18年度の年末調整はぜひとも宜しくお願いいたします。」 ・・・理不尽な感じも致しますが、何にしても総務担当者と不仲なのは百害あって一利なしかと。。。  

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
yumix36
質問者

お礼

回答有難うございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。 年末調整時に扶養控除の件はどうにか理解してくれたようだったんですが、この前源泉徴収票を貰ったので確認と思い計算してみたところ控除額の合計が??の金額だったので困っていました。その先輩はプライドが高い人なので年末は結構気まずい雰囲気でした。

  • kuruhan
  • ベストアンサー率73% (53/72)
回答No.2

 確かに、所得税に関しては確定申告すれば還付の可能性はありますが、一点気がかりが。質問者の住民税は会社から毎月徴収されているでしょうか?もし会社から毎月徴収される「特別徴収」であるならば、住民税の計算の明細が会社経由であなたの手に渡るため、その明細を細かくチェックされると年末調整時と扶養控除が違うことがわかってしまうかもしれません。それにしても「健康保険の扶養に入れなければ扶養控除には出来ない」とはものすごい思い込みですね。  

yumix36
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 住民税ですがご心配いただいた通り毎月お給料から引かれていて、会社経由で住民税の明細を貰っています。 やはり担当者に申告すべきですね…。

  • traviq-ss
  • ベストアンサー率16% (7/42)
回答No.1

確定申告をしましょう。 扶養申告で健康保険の扶養にしないと控除されないのは間違いです。人間関係もわずらわしいので、大変お手数かつご足労とは思いますが、税務署での確定申告をしてください。源泉徴収票の中で源泉徴収税額に記載があれば、申告すると還付されると思います。源泉を見ていないので断言はできませんが、税務署に行ってみる価値はあると思います。還付されるようでしたら、還付金はあともって口座に振り込まれます。 あと、確定申告をした結果が事業所に報告される事はありません。(と思います) 今回これでできたとして、来年が少し大変ですね。

yumix36
質問者

お礼

早速回答をいただき有難うございます。 源泉徴収税額に金額の記載はありますので確定申告してみます。 税務署ではなく市民会館などで確定申告が出来るようですが、そちらに行っても大丈夫でしょうか…?(税務署が不便な所にあるので) ただ今後も毎年確定申告するか、担当者に理解してもらうしかないのでしょうか…。