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源泉徴収票って・・・、

退職時の源泉徴収票について教えてください。 今年の7月で退職をしたので、源泉徴収票を発行してもらいました。 その源泉票には、「源泉徴収税額」と「社会保険料等の金額」のみ記載 されていました。 昨年度の源泉票には、控除の種類や扶養人数等の記載がありましたが、 退職時には(年の途中)これらの記載が無くても大丈夫なのでしょうか。 転職先が決まっておりますが、転職先で年末調整をするときに控除等の 申告をすれば良いのでしょうか。 また、退職金(退職一時金)は非課税でしょうか。確定申告する必要が あるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.3

> 昨年度の源泉票には、控除の種類や扶養人数等の記載がありましたが、 > 退職時には(年の途中)これらの記載が無くても大丈夫なのでしょうか。 今、お手元にある源泉徴収票は、今年の1月から退職時点までに ・会社が支払った「給料・賞与」総額 ・給料から控除された「社会保険料」総額 ・給料から源泉徴収した「所得税」総額 これらを証明する書類なので、お尋ねの項目欄に記載が無くても有効です。 > 転職先が決まっておりますが、転職先で年末調整をするときに控除等の > 申告をすれば良いのでしょうか。 その通りです。 併せて、転職先にお手元の源泉徴収票も渡す事で、適切な年末調整を行ってもらえる筈です。 尚、転職先が年末調整をしてくれなかったり、お手元の源泉徴収票を拒絶した場合には、ご自身で確定申告を改めて行う必要が有ります。 > また、退職金(退職一時金)は非課税でしょうか。 > 確定申告する必要があるのでしょうか。 ano.2様が簡潔に書かれておりますように、課税対象となる所得です。 しかし、「退職所得の受給に関する申告書」を書くことで、会社は税額計算を行い、課税額が発生した場合には源泉徴収の上、税務署及び地方自治体にその徴収税額を納めてくれます。 大分前ですが、総務人事系の冊子に『「退職所得の受給に関する申告書」を受領せずに上記税額計算をしている企業が多いのではないか?税務調査が入る前に事務担当者はよく確認しておかないと、退職者にも迷惑が掛かる』と言うような記事を読みました。 ↓このような書類を書きましたか? http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/1648_37.pdf 書いていないのであれば20%の源泉をする必要性が生じるかもしれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1426.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>年の途中)これらの記載が無くても大丈夫なのでしょうか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 源泉徴収票を発行する者としても、年の途中では何も書けないのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >転職先で年末調整をするときに控除等の申告をすれば良いのでしょうか… はい。 >退職金(退職一時金)は非課税でしょうか。確定申告する… 非課税ではありませんが、原則として確定申告の必要はありません。 「源泉分離課税」といって、先に税金を引かれてそれでおしまいなのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • rururu314
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.1

状況で扶養人数は変わります。 年度末の確定になるので記載されていないと思います。 新しい会社で確定申告する際に一緒にやってもらうか、自分でして下さい。 退職金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職金から所得税と住民税が源泉徴収されて納税が終了します。 「受給申告書」を提出しなかった場合は支給のとき20%の所得税が徴収され確定申告が必要です。