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会社から貰った源泉徴収票の内容を訂正したい。
会社から貰った「平成25年分 給与所得の源泉徴収票」の内容を訂正したいのです。 すべて私のミスで、子供(16歳未満)を妻の扶養とすべきところを、私の扶養にしてしまいました。 いまさら、会社に聞くのも気が引けますし、困っています。 訂正内容は、16歳未満扶養親族を1人と記入していたものを、0人に訂正し、適用欄に記入した子供の名前の削除です。 いま私が勝手に考えているのは、私は医療費控除をするために確定申告をする予定があり、その際に確定申告書の「住民税 16歳未満の扶養親族」を記入する欄を、記入せずに空白のままにして提出。 私の妻も確定申告をする必要がある為、妻の確定申告書の「住民税 16歳未満の扶養親族」欄には、子供の名前を記入して提出しようと思っています。 これで、結果的に訂正されるでしょうか? 下手な文章で申し訳ございません。 皆様のご見解をよろしくお願い致します。
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- ma-fuji
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>私は医療費控除をするために確定申告をする予定があり、その際に確定申告書の「住民税 16歳未満の扶養親族」を記入する欄を、記入せずに空白のままにして提出。 それでいいです。 >私の妻も確定申告をする必要がある為、妻の確定申告書の「住民税 16歳未満の扶養親族」欄には、子供の名前を記入して提出しようと思っています。 それでいいです。 >これで、結果的に訂正されるでしょうか? そうですね。 源泉徴収票そのものは訂正できませんが、確定申告すればその内容は役所に通知され、役所の課税台帳はその内容になり、奥様が子を税金上の扶養していることになります。 なので「所得証明書」をとった場合は、奥様のほうに扶養親族1人が記載されます。
Q_A_…です。 くどくて申し訳ありませんが、誤解がないようにもう一点補足です。 【税法上の】「扶養親族」の要件は、以下のリンクの「4つ」しかありません。(個人住民税でも同じです。) 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「生計を一にしていること」という条件はありますが、「その親族が主として納税者により生計を維持していること」という条件は【ありません】。 --- ちなみに、「生計を一にするかどうか?」の判断については、以下のように「国税庁」が指針を示していますので、「市町村に登録する住民票」も「無関係」です。 『扶養控除>「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- 上記のような要件になっているため、以下のリンクのような判断になるわけです。 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm ***** (備考) ご存知のように「16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)」は、「所得控除」の対象ではなくなりました。 しかし、「扶養親族が誰の所属か?」は、「個人住民税の非課税限度額」や、「扶養親族がいることにより受けられる優遇制度」などに影響することがありますので、「まったく意味が無い」ことではありません。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 『給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 『16歳未満の親族を扶養している方へ(確定申告時のご注意)|柏市』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#jurokusaimimannosinzokufuyou ***** (その他参考URL) 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>…税法上の扶養と健康保険の被扶養者は、【全く異なるものです】。 ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に」「場合によっては大きく」異なることがありますのでご留意ください。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html
Q_A_…です。補足です。 「給与の支払者(≒会社)」は、『給与所得の源泉徴収票』と同じ内容の『給与支払報告書』というものを従業員の住む市町村に提出しています。 しかし、「確定申告書のデータ」が税務署から提供された場合は、そちらの情報を優先しますので、改めて「個人住民税の申告」を行う必要はありません。 (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 「個人住民税の算定」は、「確定申告書のデータ」などの提出を待って行われるため、実際に税額が確定するのは「5月末くらい」になります。 また、算定完了後でも、「確定申告書のデータ」が税務署から提供されれば「算定のやり直し」が行われますので、【還付申告であれば】、税務署が落ち着く4月頃に申告書を提出してもまったく問題ありません。 むしろ、【還付申告ならば】、混雑緩和に協力してあげるのが(税務署に対しても、納税者に対しても)親切と言えます。
>これで、結果的に訂正されるでしょうか? はい、「国税庁」が以下のように指針を示していますので問題ありません。 『納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm >>…いったんその申告書等により所属が定められた後でも、改めてその所属の異なる記載をした申告書等を提出することによりその所属を更に変更することはできます >>が、その場合には、扶養親族を増加させようとする者及び減少させようとする者全員がその所属の異なる記載をした申告書等を提出しなければなりません。 >>なお、この場合の申告書等には、「修正申告書」及び「更正の請求書」は含まれませんので、いずれかの居住者がいったん確定申告書を提出している場合には、扶養親族の所属の変更はできません。 (関連情報) 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『控除対象扶養親族の差替え時期』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/33.htm --- 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 詳しくは「最寄りの税務署」にご確認下さい。 ***** (その他参考URL) 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『日本税理士会連合会>リンク集』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm --- 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html --- 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- star460219
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簡単にお答えします。 質問者様のお考えとおりでOKです。 御夫婦そろって確定申告するのであれば、間違った源泉徴収票は そのまま添付し、確定申告では扶養控除を受けないようにすれば、 お考えのとおり、結果訂正された事と同じくなります。 確定申告はお住まいの市町村へも同時に申告されますので、 誤った年末調整(源泉徴収票)→正しい確定申告となります。 焦らせるような回答もありますが、期限は17日ですので、 落ち着いて申告された方がよろしいかと存じます。 (急いては事を仕損じる・・間違いに間違いを重ねないように・・)
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7249)
源泉徴収票は公文書ですから、改竄してはいけません。犯罪になります。 ほかのひとも言っておられます。 税務署に行って状況を説明し、再計算させてもらえるか、やるならどうすればよいか聞くしかありません。 17日までですから早く税務署に行くべきです。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
それは確定申告で訂正することです。 勝手に訂正してはだめですよ。 扶養を変更する理由が証明できるものが必要です。 ご一緒に申告にいけばその場で相談してやればいいでしょう。
- ojisandes
- ベストアンサー率34% (33/95)
今から会社に申し出ても会社は修正できないのでご自身で税務署に修正申告でしょうね。 一つ気になったのですが生計を主に維持しているのが質問者様なら扶養の移動は難しいのではないですか。 婚姻関係において税法、社保共に主に生計を維持するものが扶養できたと記憶しています。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
夫は勤務先の年末調整で16歳未満の子供を「夫の扶養親族」にした。夫の源泉徴収票にもそのように書いてある。けれども、夫も妻も確定申告をして、その際、その子供を「妻の扶養親族」となるように変更したいのだが、できますか……… というご質問ですね。 できますよ。 妻の確定申告書に子供の名前を書き、夫の確定申告書にその子供の名前を書かなければ良いだけです。簡単です。 夫の確定申告書に源泉徴収票を添付しますが、源泉徴収票にその子供の名前を書いてあってもいっこうに構わないのです。
お礼
私の舌足らずな質問の趣旨を、明確にご理解いただきありがとうございます。 又、ご丁寧な回答ありがとうございます。感謝。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
既に年末調整している状況では、源泉徴収票の内容は会社に訂正して貰うことは出来ません。 ただ、夫婦とも確定申告するなら問題ないでしょう。扶養家族の人数を減らせば、追加で税金を納める計算結果になるだけです(収入にもよりますが数万円程度?)。源泉徴収票は収入額とか既に納めた所得税額を証明する書類みたいなものですので。 奥さんの方は還付申告なので期限を気にする必要はありませんが、あなたの場合は納める方になりますので期限内に申告する必要があります(今年は来週月曜日までだったかな)。少なくとも振込だけはこの期限までにしておきましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
平成23年の収入分から、16歳未満の扶養控除が廃止されたことにより、16歳未満の方を扶養している場合でも扶養控除の対象となりません。 つまり、16歳未満の子供は扶養親族の対象にはならず、所得税にはなにも影響しません。
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お礼
ご回答ありがとうございました。