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源泉徴収

 源泉徴収票について  昼間は平日フルタイムで派遣で勤務しています。  その派遣先では年末調整をしていただきました。  夜はアルバイトをしています。  その分は確定申告する予定ですが、そのアルバイト先からいただいた  源泉徴収票をみると、支払金額137,700円 所得控除の額の合計額380,000円と記載されています。  この380,000円は基礎控除の額ですか?  違うアルバイト先からいただいた源泉徴収票には源泉徴収額には記載があったものの  所得控除の額の合計欄に記載されていたことはなかったのですが…

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  • ma-fuji
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回答No.2

>この380,000円は基礎控除の額ですか? そのとおりです。 >違うアルバイト先からいただいた源泉徴収票には源泉徴収額には記載があったものの 所得控除の額の合計欄に記載されていたことはなかったのですが… 年末調整されていないからです。 同時に2か所以上で働ている場合、「扶養控除等申告書」を1か所にしか出せません。 「扶養控除等申告書」を出さない会社では年末調整しません。 年末調整されない場合は、「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄は、空欄にになります。 なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 また、年収の額によっては、確定申告が必要なくても、確定申告すれば引かれた所得税が還付されます。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。  >この380,000円は基礎控除の額ですか? はい、「基礎控除(所得税は38万円)」は、「納税全員に【無条件で】適用される所得控除」です。  >違うアルバイト先からいただいた源泉徴収票には源泉徴収額には記載があったものの 所得控除の額の合計欄に記載されていたことはなかった… 意外かもしれませんが、「所得税の源泉徴収」に関するルールをきちんと理解していない事業主(に雇われている従業員)はとても多いです。 ですから、『給与所得の源泉徴収票』もきちんと自分で確認したほうがよいものです。 ご質問の「源泉徴収票」も正しく作成されていない可能性があります。 詳しくは、「給料明細」なども持参して「最寄りの税務署」で相談されることをお勧めします。 ***** 以下は【自分自身で確認したい】という場合の「参考情報」です。 一番重要な情報は、【支払金額】と【源泉徴収税額】の2つです。 この2つが、「実際に支払われた金額」「実際に徴収された金額」と合っていない場合は、すぐに勤務先に報告して訂正してもらう必要があります。 次に重要なのが、 ・「給与から徴収された社会保険料の額」が、正しく「社会保険料控除」に反映されているかどうか? ・「自分自身が申告した所得控除の額」が、正しく反映されているかどうか? です。 これも、「実際の金額」と合っていないと、その『給与所得の源泉徴収票』は、「誤った情報が記載されているので無効」ということになります。 --- 上記の数字さえ間違っていなければ、少しくらい『給与所得の源泉徴収票』の書き方が間違っていても問題ありません。(実際、間違っていることはよくあります。) なお、「給与の支払者(≒会社)」に義務付けられているルールはそれほど難しいものではありません。 ですから、順を追って確認すれば「正しく処理されているかどうか?」は「受給者(従業員)」自身でも判断できます。 ・人を雇ったら、(その年最初の給料日に間に合うように)『給与所得者の扶養控除等申告書』を(毎年)記入・提出してもらう ・『…扶養控除等申告書』を提出してもらったら、「税額表の甲欄」の金額で所得税を源泉徴収して国に納める ・『…扶養控除等申告書』を提出してもらっている場合は、「徴収した所得税の過不足の精算(年末調整)」を【行わなければならない】 【ただし】 ・「掛け持ち勤務(契約期間が他の支払者とかぶっている)」場合は、「どこか1ヶ所【だけ】」に提出してもらうよう指導しなければならない(提出先は任意) ・【提出先に選ばれなかった】場合は、「税額表の【乙欄】」の金額で所得税を源泉徴収して国に納める ・【提出先に選ばれなかった】場合は、「年末調整」を【行ってはならない】 【甲・乙ともに】 ・『給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)』を翌年の1月末まで(中途退職の場合は1ヶ月以内)に「本人」と「市町村」に交付・提出しなければならない(「税務署」は特定の受給者のみ) ・「乙欄適用」の場合は、(他の支払者がいることが明らかなので)「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」などの情報は記載しない ・「乙欄適用」の場合は、【原則として】【受給者自身で】「すべての収入を合算して、所得税の過不足精算(確定申告)を行う必要がある」ことを受給者に指導する ※「税額表丙欄適用(日雇賃金)」を除く (出典・資料) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『平成26年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm ***** ということで、「掛け持ち勤務」の場合は、原則として、【自分自身で改めて所得税を精算する(確定申告する)】ことになりますので、【支払金額】【源泉徴収税額】【所得控除額】さえ間違っていなければ、特に問題ないわけです。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『大混雑の確定申告』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ruu0420
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回答No.1

>この380,000円は基礎控除の額ですか? そうです。2か所からお給料をもらっても、一人一回しか使えません。 他にも、給与控除などあるので、確定申告の時に持って行かれると、その場で手伝ってもらえます。 一応、参考までに、確定申告の説明のサイトを貼ります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/hajimete.htm