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給与所得の源泉徴収票について

私は昨年3月に退職(4月以降失業給付)しましたが、以前は母を年末調整のとき扶養親族としていました。 妻は正社員として働いておりますので、22年から扶養を異動しようと思い、妻の平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の扶養親族欄に母の氏名を記載して会社に提出したところ、平成21年分給与所得の源泉徴収票に母の氏名が記載されていました。(通常はこのやり方なのでしょうか?) とすると、これは妻の21年分所得に母の扶養控除がなされたものと思われます。 ここで問題なのは、私の前職場から送られてきた平成21年分給与所得の源泉徴収票を見たら、こちらにも母の氏名が記載されています。 したがって、母を私と妻で二重に扶養親族にしたものと思われます。 こうなると母を抜く確定申告が必要と思われますが、私と妻のどちらのほうが良いでしょうか。 よろしくご教示願います。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.7

No.4です。 >のやり方がおかしいかどうかは、私は実務をやったことがないので判断できませんが・・・ 税金上の扶養にする、しないは、会社の考えではなく個人の意思です。個人から提出された該当年分の「扶養控除等申告書」に記載がなければ、会社の好意であっても個人の意思の確認なしで勝手に扶養にしてしまうことは問題でしょう。 それがもとで、貴方のように二重に扶養になり確定申告で扶養をはずさなくてはならなくなったりすることも出てきてしまいます。

matuhito18
質問者

お礼

なるほど、そういうことですね。 何度も回答いただきありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.6

No.4です。 >22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に扶養親族を記載して会社に出せば、会社は本人に聞かないで21年分給与所得の源泉徴収票に扶養親族の氏名を記載し、21年から該当したものとして当年から扶養控除して税金の計算を行なう」ということですね。 いいえ。 「22年分」ではなく「21年分」です。 「21年分」の「扶養控除等申告書」にも記載して出しているはずだと思いますが…。 通常、会社は「扶養控除等申告書」は、その年の最初の給料を支給する前(前年の年末もしくは年初め)に必ず出させ、それに基づき所得税を毎月の給料から引き年末調整もします。 去年、年の途中からその会社に働き始めたのであれば、そのときに扶養にして出しているはずです。 それか、最初は扶養にしてなくても、貴方が失業したので奥さんが扶養にするように届を出しなおしたんでしょう。 もし、そうでなく扶養にしてあったならそれは会社がおかしいですね。

matuhito18
質問者

補足

何度もお手数掛けます。 妻が初めて母の氏名を記載したのは、21年分の扶養控除等申告書ではなく、やはり22年分の扶養控除等申告書です。 私の想像としては、 この申告書を提出したのは、21年12月上旬であり、また、私が退職していることも妻の会社で分かっていたので、よく言えば気を利かせて21年から母を扶養親族扱い(結果的にはそれでよいのかもしれませんが)にしたものと思われます。 このやり方がおかしいかどうかは、私は実務をやったことがないので判断できませんが・・・

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.4です。 >以前私が勤めていたときも、母の氏名を扶養控除等申告書に記載したら前年分の源泉徴収票に妻のケースと同じように母の氏名が記載されました。 「扶養控除等申告書」にお母様の氏名を記載すれば、当然、会社は扶養控除をします。 >妻に聞いたところ、会社から母を21年から扶養控除することについて何も言われなかったそうです。 奥さんも「扶養控除等申告書」にお母様の氏名を記載したんですよね。 記載するということは、奥さんがお母様を扶養にするという意思表示をしたということです。 当然、会社は扶養控除をします。 でも、そのことを本人にいちいち言いません。 また、記載しなければ扶養にすることはありえません。

matuhito18
質問者

お礼

この質問にいろんな回答が出て私自身こんがらがってしまいましたが、最終結論として、「22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に扶養親族を記載して会社に出せば、会社は本人に聞かないで21年分給与所得の源泉徴収票に扶養親族の氏名を記載し、21年から該当したものとして当年から扶養控除して税金の計算を行なう」ということですね。 そうであれば納得いたしました。 何度も回答いただきありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>22年から扶養を異動しようと思い、妻の平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の扶養親族欄に母の氏名を記載して会社に提出したところ、平成21年分給与所得の源泉徴収票に母の氏名が記載されていました。 いいえ。 ということは、奥さんの平成21年分の「扶養控除等申告書」の扶養親族の欄にも、お母様の氏名が記載されていたということですね。 会社が勝手に扶養にしてしまうことはありません。 >したがって、母を私と妻で二重に扶養親族にしたものと思われます。 そうですね。 >こうなると母を抜く確定申告が必要と思われますが、私と妻のどちらのほうが良いでしょうか。 貴方は年末調整されていませんし、奥さんのほうが年収多いでしょう。 なので、年収が多いほうが扶養にしたほうが得です。 奥さんはそのままで貴方が確定申告して扶養をはずせばいいでしょう。

matuhito18
質問者

お礼

No5の通りです。

matuhito18
質問者

補足

妻に聞いたところ、会社から母を21年から扶養控除することについて何も言われなかったそうです。 以前私が勤めていたときも、母の氏名を扶養控除等申告書に記載したら前年分の源泉徴収票に妻のケースと同じように母の氏名が記載されました。 これは前年の所得税を減らすことで、本人のために良かれと思って、会社が処理したものと自分では勝手に考えているんですが、いかがでしょうか。他の回答者にも意見を伺いたいです。

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.3

No.2の方がよく投稿されてますが誤解が生ずるといけませんので補足します。 ※ 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり~ 上記法令の趣旨は確定するのが~であって扶養控除申告書提出時には確定していないが見込額で扶養の判定をして下さい。年途中あるいは年末確定時に扶養の用件に当たらなくなった時(逆に扶養に入る場合も)は移動月日及び事由欄に記載しその後の源泉事務を行って下さい。 この法令趣旨がわからないと年末確定まで毎月の源泉徴収で扶養人数0でしか給与からの天引き(源泉徴収税額表)は見る事が出来ず多くの税金を天引きされてしまう(先払い)事になります。 ※ 年末調整の対象ではなく、控除対象者の名前を記載すること自体が間違っています。 間違っていません正しい処理です、根拠はリンク先を参考にして下さい

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/20.htm
matuhito18
質問者

お礼

なるほど・・・そのようになっているんですね。 全然気がつきませんでした。 すごく勉強になり感謝申し上げます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の扶養親族欄に母の氏名を記載して会社に提出したところ、平成21年分給与所得の源泉徴収票に母の氏名が… それは会社の早とちりです。 >私の前職場から送られてきた平成21年分給与所得の源泉徴収票を見たら、こちらにも母の氏名が… 退職した 3月分までの源泉徴収票ということですか。 それなら、年末調整の対象ではなく、控除対象者の名前を記載すること自体が間違っています。 いずれにしても、両方の会社でおかしな処理をされたことになります。 >妻は正社員として働いておりますので、22年から扶養を異動しようと思い… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に決めるものではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm お話の内容からは、21年分から妻が母 (姑) を控除対象扶養者とすればよいと思われます。 >母を抜く確定申告が必要と思われますが、私と妻のどちらのほうが良いでしょうか… あなたということになります。 また、あなたの 3ヶ月分の給与額によっては、妻があなたを控除対象配偶者とすることができる可能性もあります。 この場合は、妻も確定申告が必要になります。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

matuhito18
質問者

お礼

これほどまでに詳しく回答いただき恐れ入りました。 大変勉強になりました。 そしてありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

基本的に所得の多い方が控除を受けると良いです。ただし、住宅借入金等特別控除なんかで極端に所得税が少なくなってるとか0円の場合は意味が無いので、所得税の多い方が正解でしょうか(控除によって税率がが下がる場合も注意)。 妻は正社員として働いておりますので、22年から扶養を異動しようと思い、妻の平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の扶養親族欄に母の氏名を記載して会社に提出したところ、平成21年分給与所得の源泉徴収票に母の氏名が記載されていました。(通常はこのやり方なのでしょうか?)> いいえ。平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ですから、今年の予定として提出するものです。なお、この書類は変更があればその都度提出することになっています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

matuhito18
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 参考になりました。

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