• ベストアンサー

源泉徴収票の間違い

18年度2箇所で働いていました。 確定申告をするために源泉徴収票を貰ったのですが(特別寡婦で子供2人扶養です)A社は独身・扶養なしと記載されており、B社は特別寡婦のランに米印が無く扶養2人とだけ記載されていました。 このような間違いは会社に申し出て訂正しないと確定申告に影響が出ますか?確かにその項目で控除額が変わってくるのですけど。このまま提出して私が特別寡婦で二人扶養しているのが証明できますか?17年度の源泉は間違いの無いものを持っています。 詳しい方回答宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

ご自分で確定申告をするのであれば、徴収票の訂正は必要ないと思います。確定申告時に2箇所の徴収票と生保等の控除証明書(あれば・・)を持って、控除内容は特別寡婦の扶養2人で申告してください。扶養等の内容について確認する資料等の提出はありませんので、17年度源泉徴収票を持参する必要はないと思われます。

qwer99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確定申告時に訂正できました。

その他の回答 (3)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

 誤っている会社に訂正を依頼するのが一番良いですが、影響というとあまりないように思えます。  源泉徴収票で誤っていた場合問題になるのは、支払額、源泉徴収税額、社会保険料の3点だと思います。それ以外は確定申告で直せるところですし、もともと、2箇所から源泉徴収票をもらって確定申告する予定ならば問題はないと思います。  ただ、特別寡婦控除を控除するに当たって、要件に該当しているかどうかを確認されるとは思います。  要件の確認は参考URLをどうぞ

参考URL:
http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/simin/kafu.htm
qwer99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確定申告時に訂正できました。初めての確定申告でわからないことばかりだったので助かりました。

  • bkyoumu
  • ベストアンサー率41% (68/164)
回答No.2

このような場合、現在勤務している会社に申し出て、正しいものを作成してください。 税金関係は12月31日を基準に考えますので、その時点でどのようになっているかが重要になります。前に勤務していた会社は12月31日時点では在籍しておりませんので特に再発行の必要はありません。 確定申告時に税務署職員がチェックを行いますが、後に発行された源泉徴収票が優先されます。

qwer99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確定申告時に訂正できました。

  • poioro
  • ベストアンサー率20% (111/541)
回答No.1

要するに、源泉徴収票の2枚の間に矛盾があるわけですね。 となればすぐにB社に連絡をとって、正しい源泉徴収票と取り替えてもらってください。 早いほうがいいと思います。

qwer99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確定申告時に訂正できました。 会社には連絡せずにすみましたので助かりました。

関連するQ&A