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使用人兼務取締役の税務と会計
専務取締役については、税務上使用人兼務取締役とみとめられないと伺いました。 これば、税法上の取扱におけることであり、税務申告の段階で考慮すればよいのでしょうか?つまり、報酬・給与計算においては、使用人兼務取締役として扱い、税務では使用人分給与も報酬に含めて損金処理せず扱えばよろしいのでしょうか。 それとも、給与体系の見直しが必要なのでしょうか。
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#1さんと重なりますが、専務取締役は、税法上は兼務役員にはなれないので、特に支障がなければ最初から役員扱いにした方が、処理が楽だと思いますが、何か事情があるのでしょうか。 それと、誤解されているようですが、役員給与は損金算入に限度があるだけで、全額が損金算入できない訳ではありません。 役員給与の損金算入できない部分は、 (1) 賞与、退職給与以外の給与(これが「報酬」と言われる部分です)で不相当に高額な部分 (2) 報酬で事実隠蔽や仮装経理に基づき支払われたもの (3) 賞与 (4) 退職金のうち不相当に高額な部分 の四つです。 役員給与の否認規定は、会社に対して権限のある者が支給額を操作することによる、利益操作に対する牽制が主な目的です。 従って、出来高制のように、利益に合わせて頻繁に報酬を増減すると、これも否認の対象になる可能性があります。 最後に、税法の相談は会社や事業に大きな損失を与えかねない、重要なものです。 最近、少しの回答で直ぐに締め切る方がいらっしゃいますが、みなさんもう少し他の回答も待たれた方が良いと思いますよ。
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- zorro
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回答No.1
申告時のみではなく、決算書の付属明細書、勘定内訳書でも考慮しなければなりません。初めから分けて計算すれば2度手間にはなりません。
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 素人ながら、本を取り寄せ、法人税法35条5項、法人税法施行令71では、社長、副社長・・・専務取締役は使用人兼務役員ではないとの記載をみたものです。 会社の人数が少なく、使用人としての地位の兼務の要請があるのと、実際の勤務実態も使用人に近く雇用保険も継続したいので、 使用人兼務としておくことを考えております。 何か補足がございましたら、お教えいただければたいへん幸いです。