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取締役の報酬を決めたいのですが、役員報酬の他に使用人としての給与(営業

取締役の報酬を決めたいのですが、役員報酬の他に使用人としての給与(営業成績に基づき)を支給したいのですが何か問題はありますか?その取締役が平取であれば良いとか、専務はダメとか、何か制限等はあるのでしょうか?給与の決め方等ありましたら、教えてください。

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  • yamadatax
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回答No.1

役員報酬と使用人としての給与とは本来まったく別のものです。「役員報酬」とは、株主総会において決められた会社の経営に対する委任関係の報酬をいいます。また、「使用人としての給与」とは、労働に対する対価であり、一般の使用人とのバランスが必要となります。  使用人であった従業員が、株主総会で役員に選任された場合には、当然に使用人部分の給与と役員としての報酬と両方を支払うことになります。  役員報酬に法的な制限はありませんが、他の役員とのバランスで不適切な金額を支払うことは株主が承知しません。  使用人として月額50万円(勤務事績に応じた金額)、役員として月額50万円(年間報酬の1/12)という事例はいくらでもあります。  なお、専務・常務・代表取締役・監査役等特別な役員は、同時に使用人となることはできません。