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取締役と使用人兼務役員の違いと雇用保険

現在、有限会社の平取締役です。 昔、雇用保険に加入したくて社長に尋ねたところ、役員なのでできないと断られました。 しかし先日、ある会社の代表取締役の方から、取締役でも雇用保険に入れると断言されました。 なぜなら、私は取締役ですが、実際は名目だけで、会社の経営には参画せず、フルに現場作業に従事しているからとの事でした。 もしその状況で入っていないなら、それはひどい話だとまで言われました。 うちの社長は丼勘定が得意で、その場の思いつきで発言をするいい加減な人です。 一方、某社代表取締役の方は、一見して、頭が切れて、会社経営に関する法律や知識にも精通していそうで、教養もあり、冷静な印象でした。 私の直感では、後者の方の意見に強く説得力を感じました。 そこで取締役は雇用保険に加入できるのか過去の質問を検索しました。 どうやら原則として取締役は加入できないが、使用人兼務役員なら加入できるとの事。 しかし私の肩書きは取締役であって、使用人兼務役員ではありません。 しかし私の実態は取締役ではなく、使用人と言ってもいいくらいのものです。 ここで質問ですが、取締役と兼務役員は何によって定義されるのでしょう? その明確な違いは何によるのでしょう? 取締役と一方で、兼務役員というまた別のれっきとした役職が存在するのでしょうか? 取締役は登記簿で取締役と記載され、兼務役員は兼務役員と記載され、明確に区別されるものなのでしょうか? それとも役職上では前者も後者も取締役となるが、実作業の内容によって呼ばれ方が変わる程度のものでしょうか? もしこの区別が曖昧な場合、私は兼務役員を主張する事もでき、更には雇用保険にも加入できるのではと思います。 ちなみにうちの社長は声高々に「報酬」だと言っています。 しかし毎月届く明細にはしっかりと「給与明細」と記載されています。 ご回答、宜しくお願いします。

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  • PILA
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回答No.3

労働局が提示している兼務役員かどうかの判断基準が、参考URLの「III 法人の代表者、役職員等」の欄に書いてあります。漠然とした書き方なので、vsbossさんが実際に該当するかどうかは職安に問い合わせたほうがいいかと思います。 兼務役員というのは、登記簿や名刺に記載されるものではなく、税務や労働保険の処理において区別するための呼び名のようなものです。 事務手続き上の処理および判断は、基本的に名称に対してではなく、実態に対して行われます。 私も兼務役員の処理を行ったことがありますが、最も大切なのは、役員報酬と給与を明確に区別することです。 例えば現在もらっている報酬が月額50万円であれば、そのうちの10万円が役員報酬で、40万円が給与であるというように、給与明細にはっきりと分けて表示し、給与に対してのみ雇用保険料を控除します。 兼務役員の場合、雇用保険の対象となるのは報酬全額ではなく、給与のみとなります。 まずは、vsbossさんの社長に兼務役員という考え方があることを理解していただく必要がありそうですね。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/shutoku.htm
vsboss
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 確かに漠然とした書き方ですね。 私は従業員で言えば平社員クラスなので、「部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分を有する場合」という断りが少々ひっかかりますが、一度、職安に行って、実態を説明し、訊いてみようと思います。 それから、報酬と給与がキーみたいなので、確認します。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

原則として役員(取締役)は雇用保険には加入できません。 ただし、取締役でも、同時に部長、支店長、工場長等などの兼務役員の場合は、役員報酬と賃金額の状況や就業規則の適用状況など拘束の実態を総合的に判断して労働者性が強く雇用関係があると認められる場合には雇用保険に加入できます。 この場合、職安へ「兼務役員雇用実態証明書」の提出が必要です。 参考urlをご覧ください。 判断が付かない場合は、職安に相談しましょう。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/roudouho.htm#26
vsboss
質問者

お礼

情報、ありがとうございます。 一度、職安に相談したほうがよさそうですね。 実情を説明したいと思います。

  • p06
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回答No.1

 プロではありませんが、経理経験者として一材料はご提供したいと思います。  使用人兼務役員とは、例えば取締役経理部長とか取締役工場長とかいった、普通の従業員でもなれる肩書き(大概本部長とか部長クラスが多いと思いますが)の付いている取締役を言うのが一般的です。  使用人兼務役員は商法に規定があります。また商法を受けて法人税法にも規定があります。  登記簿上取締役は使用人の兼務の如何を問わず取締役として登記されます。なので、登記簿では使用人か否かの判断はできません。  名刺等で上記のような「取締役経理部長」などという役職で書かれていれば、対外的には使用人兼務役員という見られ方をされます。代表取締役やいわゆる役付取締役(専務取締役や常務取締役等)は使用人兼務役員とはみなされません。  vsboss様の書かれている内容が真実であるとの仮定に立てば、経営に参画していない(=取締役会に出たことが無いのに議事録に印鑑を捺印させられる)、現場に入りっぱなしという状況を見れば、恐らく対外的には使用人兼務役員と見るのが妥当だと思われます。この場合使用人給与の割合によって雇用保険への加入が可能か否かが問題となりそうです。  社内規程等でまずは使用人兼務役員の「給与」と「報酬」の割合をチェックされることをお薦めします。給与の割合が高いことが合理的に判断できれば雇用保険への加入は十分可能と思われます。

参考URL:
http://www.laborsystem-support.com/f-riport/pages/2001_1.html
vsboss
質問者

お礼

遅くなりましたが、回答、ありがとうございます。 私の場合、部長、工場長といった肩書きはなく、従業員に言い換えるなら、肩書きのない平社員のようなものです。 対外的に使用人兼務役員である事を主張するには、そういった肩書きはないので、実情を詳細に説明する必要がありそうですね。 なるほど、給与・報酬の割合もキーポイントなんですね。 情報、ありがとうございました。

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