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使用人兼務役員

私、ひとり役員の有限会社を経営しています。 私を「使用人兼務役員」として扱うことはできるのでしょうか。 本を見ると社長はダメな様ですが、大企業ならともかく、私の場合は実質は登記上取締役になっているだけなのですが。 また、ひとり役員で「取締役」は税務上の社長に該当するのでしょうか。 変な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

実質的に経営に従事している場合は、「使用人兼務役員」にはなれません。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxcom.co.jp/keiriman/jitsumu/jitsumu15/jitsumu15.htm
okmo
質問者

お礼

ありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 今後ともよろしくお願いいたします。

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