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使用人兼務役員の解釈と解雇について

皆さまのお知恵を拝借させてください。 取締役ではあるが、代表権はなく、実質的に代表者等の指揮命令下にあり、社会保険(含雇用保険)にも加入している者がいると仮定します。 この者は、使用人兼務役員に該当し、任期満了により取締役退任となっても、労働法上の解雇事由に該当しない限り解雇されない(できない)と考えるのですが、まずこの点について、解釈は正しいでしょうか? 次に、上記解釈が正しいとして、この者が取締役就任時に使用人としての退職金を受領した場合、この事実は、解雇を容易にする要素となりうる(又は使用人兼務役員に該当しなくなる)でしょうか? インターネットでも、税法上の解釈は容易に見つかるのですが、労働法上の解釈を確認したくお伺いする次第です。よろしくお願い申し上げます。

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  • -9L9-
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回答No.1

役員と会社との関係は任期限りの委任契約であり、雇用ではないので「解雇」という考え方はありません。任期が到来すれば重任されないかぎり自動的に解任です。 使用人兼務役員というのは法人税法にのみ記載された制度であり、労働法には明記はありません。ただし、実質判断として労働法が適用される余地はあるとされるようですが、法的に明確なものではないので、裁判などで実態が役員ではないと主張して争わない限り労働法での解決は難しいと思われます。まずは弁護士や法テラスなどに相談したほうがよろしいと思います。 参考 http://soudan1.biglobe.ne.jp/qa2648258.html

noname#107153
質問者

補足

返信が遅れて申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。 委任契約については理解しており、「解雇」の表現は、使用人兼務役員の場合は使用人としての雇用契約(私の場合は一旦退職金を受領しているので新たな雇用契約)が継続していると解釈してのものでした。 弁護士の見解を取得してみます。ありがとうございます。

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