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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:常務取締役=使用人兼務取締役?)
常務取締役=使用人兼務取締役?
このQ&Aのポイント
- 常務取締役が選任されず取締役から外れた場合、税法上は使用人兼務取締役にはならないが、他の法令についてはどうなっているのか。
- 取締役から外れたため「常務」という役職の名刺は使えないが、取締役でない「常務」という役職が一般的に存在するのか。
- 常務取締役の役職について税法とそれ以外の法令の違いについて知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
1について ご存知かもしれませんが 少なくとも、会社法上では、代表権の有無だけが問題になるのであって、社長も副社長も関係ありません。 また、常勤=使用人兼取締役というわけではなく、その企業の問題です。 2について 「常務」という役職を制定することは、法令上存在しませんので、企業の自由です。 しかし、「常務」という肩書により、相手方に取締役であることを誤認させるのであれば、表権代表の問題が発生しないとは言い切れません。 私の勤務していた会社では、役付きを外れても退社しない場合は、「理事」という肩書(これも一般の会社では使用しせず、かつ民法との関係で誤解を生む肩書ですが)で、常務待遇とか、専務待遇という扱いでした。どっちにしろ普通の会社は使いませんね。
お礼
ありがとうございます。