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長期分割払いの損害賠償金について

長期分割払いの損害賠償金について金利を付けることは契約上(示談書)可能でしょうか? また、その場合の法的根拠と参考となる利率を教えて下さい。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

契約書(示談書)で無利息と決めた場合は無利息となりますが、取り決めがない場合は民法上は遅延利息を請求できますが、あらかじめ話し合って明記しておく方が問題が起きないでしょうね。 遅延利息に関する法的な考え方は下記サイトを参照してください。

参考URL:
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Kasikin/Taisyaku.html#15

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