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追突事故での個人賠償、相手が分割払いを要求。対応方法・誓約書について相談
- 先日、私は追突事故に遭いました。相手は任意保険が適用されず、個人賠償となりましたが、賠償の意思を見せており、信用がおけると思っています。修理代は約40,000円で分割払いにすることを要求されました。このような場合、どのような取り決めや書面が必要でしょうか?
- 追突事故で相手が個人賠償の分割払いを要求しています。双方の身体に異常はなく、修理代がいただければ示談完了です。分割払いにするための方法を提案しましたが、難色を示され、私個人との信用取引での分割払いとなりました。このような場合、どのような取り決めや書面が必要なのでしょうか?
- 追突事故に遭い、相手から個人賠償の分割払いを要求されました。相手は賠償の意思を見せており、修理代の見積もりも合意済みです。しかし、一括では難しいため、分割払いにすることを提案しました。私個人との信用取引で分割払いになりましたが、どのような取り決めや書面が必要なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
賠償金の分割受け取りについては、やはりあまりお勧めできる方法ではありません。しかし両当事者がそれで納得できているのであれば、第三者がそれについて口を挟む問題ではありません。 分割受取にした場合に考えられるリスクは、相手の支払いが滞った場合です。必要に応じては(連帯)保証人をつけることも考えられますし、それ以外の方法(例えば司法手段)に耐えられるだけの準備をしておく必要があります。最低限必要なのは「相手が質問者さんに対して支払いの義務がある」という事を明文化しておくことです。 >今回の事故が原因と考えられる不調が起きた場合 こういった文も見られますが、車の修理先は誰が決めたのでしょうか?相手の強制・斡旋なら別ですが、こういった問題は修理業者と修理依頼者との間での問題です。質問者さんが修理依頼したのであれば質問者さんと業者との間での問題です。相手の義務は質問者さんに賠償金を払えばそれで果たすことになります。 今回の場合は、損害額=修理費用相当額です。見積書が出ているだけの段階では、実際の修理費用は確定していません。はじめにやることはこの損害額を確定させることだと思います。そのためには修理することが必要になります。もし見積り額内で修理ができなかった場合、トラブルの種になりますね。
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手数料としてプラス5000円ほど必要ですが、その額をどうするか相手方と決めたうえで公正証書として残しておいたら一応の安全圏ですね。あと必要書類として省略抜きの住民票もあった方がいいです。 相手方の社長はたぶん蹴ると推察します。了承するような社長さんなら、給料天引きで精算すると思いますけどね。 私的には公正証書にしないのならば、どんな書類も無意味なので分割等は止めた方がいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですか。法的手続きに耐えうる書類となると、そこまで必要なんですね。 ただ今回は金額も少ないですし、あまり大げさな手続きをすると相手を信用していないような印象を与えてしまい、かえってトラブルの種になるのではないかと心配しています。 社長さんがどういう対応をされたのかはよくわかりませんが、相手の話によると、通勤途中の事故であるから自分で賠償します、と本人が社長さんに言ったそうです。よって今回は社用車での事故というよりは、「他人の車を借りていて事故」という方が近いかもしれません。この場合、所有者には賠償責任はありませんもんね。 分割はもう決めてしまったので…せっかく教えていただいたのに申し訳ありません。
補足
たくさんのご意見・アドバイスありがとうございます。 昨日書面を取り交わし、賠償内容を確定いたしましたので、この場をお借りしてご報告いたします。 用意した書類は 1.交通事故賠償内容確定書(分割払いの方法も含む) 2.示談書(賠償金支払完了後に署名捺印) の2通で、「1」に合意のうえ、両者で署名捺印しました。 本当は「1」に所有者として(サラリと保証人の役割も含めて)社長さんに署名捺印してほしかったのですが、相手が社長には迷惑をかけたくないし(本当は社長に迷惑をかけてでもこちらに迷惑をかけないのが筋かとは思うのですが)、しっかり責任を持つという言葉を信じて、第三者の立会いは省略しました。 よって、せっかく記述した「万が一の場合には所有者(社長)に賠償請求できる」という文面は無意味になりました(;^_^A 結局口約束に毛が生えた程度のものになりましたが、おかげさまでなんとか形はできました。今後はお互いの信頼関係を損ねないよう、慎重に取引を進めていきたいと思います。 ありがとうございました。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 相手の車は会社所有のものだったため、 ん~、こういう場合だと、普通は全部会社持ちのハズですが。 質問者さんの場合、幸いにして40,000円の被害で済んだとの事で何よりでしたが、場合によっては加害者が個人で補償できないような状況になっていた事も考えられます。 会社が個人に賠償させてる時点でヤバ目です。 確かに、保証人などとして関わらない方が無難かも…。 -- > 「これ以後何が起こっても何の請求もしない」の証が「示談書」だと思っていたので、 こちらは基本的にその通りですので、修理の際や修理完了時、修理そのものに関する保証書など、現状復帰しているかどうかを確認して下さいって意図でした。
お礼
再度のご回答、ありがとうございます! 立ち入ったことはわかりませんが、おそらく会社名義の車両を彼個人に(私的に?)貸しているような状況じゃないかと推測しています。実際、事故の当時は通勤途中でした。会社の認めた業務外利用という形で個人賠償になっているんじゃないでしょうか。・・・確かに酷い事故を起こした場合を考えると恐ろしいですね。 相手の所有者(社長)さんには、賠償内容の確認はしていただくべきかとは思っていますが、保証人や示談書への署名捺印を求めるのは大げさすぎて嫌がられないかなぁ・・・と懸念しているところです。 修理内容の件、了解しました。激しく勘違いしてしまったようで申し訳ありませんでした。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
支払いが滞った場合にどうするか? 誰を連帯保証人にするか? 今回の事故が原因と考えられる不調が起きたらどうするか? とかでしょうか。 以前追突され、見た目の修理は完了して問題なさそうだったんですが、トランクから後部座席に雨漏りするようになった経験があります。 質問者さんの方が任意保険に加入しているのでしたら、そういう事の相談に乗ってくれる場合もあります。 高い保険料には、そういう相談料も含まれると思ってください。(保険会社次第ですが…)
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の悩み箇所をピンポイントについていただいてありがとうございます(((^^; まず「誰を連帯保証人にするのか」については、相手の車は会社所有のものだったため、社長さんになっていただくのが妥当だと思っています。しかし金額が金額のため、保証人を立てると返って事を荒立てないかと懸念しています。同様に「支払いが滞ったときの対応」についても、保証人がない場合、どういった方法(ペナルティ?)が適当かよくわからずに困っています・・・。 最後の「今回の事故が原因と考えられる不調が起きた場合」については、全然考えていませんでした。それこそ「これ以後何が起こっても何の請求もしない」の証が「示談書」だと思っていたので、どうしようもないのかと思っていました。何か取り決めをするべきでしょうか? 重ねての質問になりまして申しわけありませんが、もし何か良い案がございましたら、ぜひ教えていただけるとありがたいです。 保険屋さんには早速相談してみたいと思います。ありがとうございます。
NO.2です。 勘違いしてました^^ 一応誓約書は必要でしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます(No.2と併せましてこちらでお礼をさせていただきます)。 私も以前、キャッシングでお金を借りての事故賠償をしたことがあります。今回は小額ですし、本来ならばそうしていただきたい(もしくは修理工場にクレジットで払って欲しい)のですが、自分自身の苦しい体験を思い返すと、強く要求できませんでした(((^^;ですがそういった対応がかえって相手に好印象だったようで、相手も誠意をもって返してくれているような気がします。 回答者様のおっしゃるとおり、誓約書はやはり必要だと私も思います。長期(4ヶ月ですが)に渡る取引になりますので、お互いの信頼は形にした方がいいですよね。
月1万円の4回払いでいいのではないでしょうか? 話の内容からしても信憑性もありますし。 無いところから出せって言われても困るだろうし サラ金から借りさせるわけにもいかないですから。
- kadakun1
- ベストアンサー率25% (1507/5848)
4万くらいで・・・とも思いますが、相手にも事情があるのでしょう。 通常は相手側がそれを手当てする(親に借りるとか、銀行に借りるとか)のが一般常識でしょう。10:0ならば。 まあ、あなたが納得してるなら良いのですがね。 信用しないわけではないですが、示談書は払い込み済み後にしましょう。4ヶ月後ですよね?問題ないと思います。 それでぐずるようなら、信用なりませんね。 こちらも譲歩してる(分割で)のだから、相手も譲歩すべきです。 示談書の作成は早急だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かにそうですよね。金銭の工面に関しては正直私も同意見なのですが(私も以前、そうやって相手への賠償金を工面したことがありました)、今回は事情を聞いて納得済みということでお話させてくださいm(_ _)m 回答者様のおっしゃるとおりで、示談書を交わすタイミングも迷っているんです。賠償金の受領が住む4ヶ月も前に示談書を交わすのもどうかと私も思うのです。示談が済むと安心してどうでもよくなってしまうかも…という懸念もあります。 しかし、示談書は賠償内容を確定するものであり、相手にとっても私への安心(信頼)材料だと思うんですよね。実際には賠償金の受領前に交わすこともあるそうです(その際は「支払後、領収書の発行を持って効力を発する」等の記述をするそうです)。 重ねての質問になりまして申しわけありませんが、こういった事情を踏まえましても示談書は賠償金受領後でも良いのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。詳しく解説していただいてとてもわかりやすかったです。 見積りだけでは修理額は確定できないのですね。 整備工場さんの話によると「修理費用の受取が完了してから持ってきてください」とのことだったので、分割払い契約書を交わし、1回目の支払をいただいてから修理しようと思っていました(さすがに4ヶ月も放置はできないので)。運転席側ドアとフェンダーが少しヘコんだだけなのですが、「蓋を開けてみれば酷かった」ということもありえるのでしょうか・・・。 車の修理先は私がお世話になっている整備工場です。仕上がりについては私と整備工場さんの問題なんですね。了解しました。 法的手続きに耐えうる準備がどの程度なのか、私にはよくわかりません・・・。 一応、現在考えている書面の内訳を補足にまとめてみましたので、不足な点などが見受けられましたら、アドバイスいただければ嬉しいです。
補足
ここまで皆様のご意見を伺い、取り交わす書面は 1.交通事故賠償内容確定書(賠償金額の確定を明示) 2.賠償金分割支払契約書(分割払いについての詳細を明示) 3.示談書(賠償金支払完了後に取り交わし) の3段構えで行こうかと思っています。 (連帯)保証人は大げさかな(相手もいやがりそう)と思うので、「1」の書類で賠償内容の確認として車の所有者(相手の社長)さんに署名捺印をいただこうかな、と考えています。一応「所有者に賠償責任はないが、運転者が賠償金支払を怠った場合はこの限りではない」というような一文をつけようかと思っていますが・・・。 しかしこの一文は債務保証者としての記述としては弱いし、かといって相手としてはちょっと身構えてしまう記述とも取れるし、蛇足かなぁとも思って迷っています。