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多額の損害賠償された場合、一括での支払能力がなければ、裁判所の取り決めでも分割払いにできますか?
多額の損害賠償された場合、一括での支払能力がなければ、裁判所の取り決めでも分割払いにできますか?
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質問者が選んだベストアンサー
多額ってことは140万円以上という前提で、地方裁判所での裁判ですね。 とすれば、裁判所がそういう決定を下すことはありません。 双方の合意があれば和解はできますので、そういう和解のしかたもありますね。
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- tk-kubota
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回答No.2
「支払能力がない」と云う理由で、裁判所が分割の判決をすることはあり得ないです。(一部例外はありますが) 裁判所は、支払能力があろうとなかろうと判決は判決です。 調停や、訴訟の中での和解ならば、分割等考慮することはあります。 一旦、一括払いの判決があった後は、債権者との任意な話し合いによって、さまざまな支払方法を協議することはできますが、それは、あくまで、双方の合意の基です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 大変ためになりました。
補足
ありがとうございます。 和解すれば、分割にできるってことですよね? あと、 (1)損害賠償されても裁判にはせず話し合いで金額を決める場合は分割に出来ますか? (2)損害賠償されたら、当事者同士の話し合いか裁判でしか請求されないですよね? お忙しいと思いますが教えてください。