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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償について)
ウェブデザイナーへの損害賠償請求について
このQ&Aのポイント
- ウェブデザイナーに依頼したウェブサイト制作が低レベルであり、修正指示を出した結果、契約解除されました。損害賠償請求の可能性があります。
- クライアントに対して遅延納品が予想されるため、損害賠償請求を検討しています。納品期限の遅延分も請求することができます。
- 今後同様の問題が発生する可能性があるため、法律の専門家に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
個別的に判断されます。一概にいくらという基準はありません。 信頼を損なったことで実害がどの程度発生したのか、クライアントからいくら請求されたのか。 実損害が損害賠償の算定基準です。 請求するのは自由ですが、裁判などで認められるのは本当に損害があった部分だけです。 信用を損なったとか精神的苦痛だとか不利益があったとか、主張されたい気持ちは理解できますが、損害賠償が認められるのは上記でお話しした通り、実損害のみです。 今後は、契約書に遅延事項だとか違約事項をあらかじめ定めて、損害賠償額を決めておくことをお勧めします。
その他の回答 (2)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3
b-coolさん、相手に損害賠償請求できるのは、どんな場合かご存じですか ? 損害があったから、と言うだけでは、できないです。 できるのは、2つだけです。 1つは、「法定要件」、これは、故意か過失で相手に損害を与えた場合。 2つ目は、「約定要件」、これは、約束違反した場合です。 今回は「デザインがあまりにひどかった」と言うことと「なんとか折れて引き続き制作」と言うことで、修正を努力しているようです。 それを、再び「デザインが・・・」と言うことでは、上記の2つとも該当しなく、損害賠償請求はできないです。 元来、デザインと言うと人の主観的なことによるもので、それを「過失がある」とは言えないです。 また「あなたの、気にいるようにします。」と言う契約ならば、気にいるまで修正はしなければならないですが、そのような条件付きの契約は考えられないです。 以上で、今回の場合、損害賠償請求はできないです。
質問者
お礼
だから仮に、放棄した場合と書いてるでしょう。
- toratanuki
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回答No.1
損害賠償とは、それによって生じた「損害」を賠償すること。 個別事情により異なる。
お礼
回答ありがとうございます。 では、その外注と進行にかかった人間の稼働時間から、時間的に損失した時間的コストを算出してみます。 IT業界は、ほとんど人間が手を動かす工数による時間と、その人間の時間的単価でコストが算出されておりますので、失った実損は確実に存在します。それは裁判でも主張すれば認められると思います。 お客様から、実際に損害補償やクレームがあればそれを当然上乗せしますが、なくてもお客様を待たせ弊社の信頼を損失した点についてもその遅れた日数から実害コストを算出して請求します。 >今後は、契約書に遅延事項だとか違約事項をあらかじめ定めて、損害賠償額を決めておくことをお勧めします。 そこまでしないとダメだと今回わかりました。 ムカつくからやめるなんて子供のようなことを平気でメールに書いてしまうなんて社会人として信じられない人がいることを今回知りました。 相手は人として至極まっとうなことを言っていると自分を信じているようですが、その気持ちはわかるのですが、残念ながら日本では、損害賠償請求記載済みの契約書を取り交わした客に対して社会常識がどうとか礼儀がどうのか説教たれて怒らした結果どれだけ恐ろしい結果が待っているのか知らないようです。 私も含め、いったいどれだけそれが言えたら楽かと我慢に我慢を重ね、不満がうっ積している人はこの日本にどれだけいることか。 それが言えて通用する日本なら、90万人とか言われているうつ病患者は半分に減るのではないかぐらい思いました。