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損害賠償の予約

ある秘密について当事者間、秘密保持契約を結びたいと考えております。この場合秘密が漏洩した場合の損害賠償額についてあらかじめ契約に盛り込んでおくことを考えているます。 プライベートなことについての秘密保持契約の損害賠償額として500万円とか書くのは契約として有効となりうるのか否か? →一般的には常識はずれの金額かもしれませんが、本当にこの秘密が漏洩するとそれ以上の損害が出る可能性があります。 また例えば漏洩を防止する目的で実損以上の賠償額をあらかじめ予定しておくことは可能でしょうか?例えば実損額500万円であるのに予定としては2000万円とか・・・。 心理留保として契約自体が無効とはならないでしょうか??

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  • nhktbs
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回答No.2

「賠償額の予定」は、可能です。秘密が漏洩したという秘密保持契約という債務の不履行があった場合に請求し得る損害賠償額を、あらかじめ当事者間で約定しておくものです(民法420条)。 この約定がありますと債権者は、損害を立証しなくてもよいことになります。損害の立証が困難な事案では、債権者にとって非常にメリットとなります。一方、債務者にしてもいくらの損害が出るかわからないということがなく、賠償すべき金額があらかじめ決まっていれば安心です。この損害賠償額の予定という制度は、契約当事者双方にとって便利な制度であるといえます。 なお、契約自由の原則からも賠償額を契約で定めることには問題がありません。 契約当事者が約定した予定の賠償額は裁判所でも増減することができません(民法420条1項)。 しかし、判例では、約定額が損害に比して著しく過大である場合には、公序良俗違反を理由に、予定賠償額を一部無効とすることによって、事実上の減額を認めています。

yukichi_21th
質問者

お礼

なるほど理解できました。 つまり常識を逸するような違約金は公序良俗違反となり減額される可能性があるということは、たとえ過大な違約金を予約してもその契約自体が無効となるということではないということですね。裁判所が常識と思われる額まで減額されるということですね・・・。 ただ裁判所の常識と世間の常識が一致していないのが問題なのですが・・・・。

その他の回答 (2)

noname#14334
noname#14334
回答No.3

秘密保持契約と言いましてもその秘密が公益性のない そして「くだらないこと」と社会一般で評価される程度のことであれば 契約が成立したとしても事実上意味がないかと思います。 匿名の質問掲示板なのだから秘密は守られるにも関わらず その秘密の内容の具体性がまったく触れられていないと他人は 特許に関わるような社会的にとても重要なことか または単なる若い男女の内緒話程度のことのどちらかかな? などと思われるかも知れませんよ。 賢明な相談の仕方として秘密とは何かをある程度は具体的に 書くことかと思います。

yukichi_21th
質問者

補足

ご指摘はごもっともかと思います。 ただ私としてもある程度具体的に書きたいのですが、たとえ匿名でもわかる人にはわかってしまう可能性のある内容ですので・・・。 それに相手方もこの掲示板を閲覧しないとは限らないということがあり曖昧に質問させていただきました。 男女間のプライベートな内緒話なのですが、それが暴露されることによってその方の社会的地位が揺るがされるということです。

  • nrb
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回答No.1

いわゆる 保秘契約と呼ばれる契約です 特許や新しい提案などをする再に 契約を結ばない時はその内容を漏らさない、それをヒントにして使わない等の契約です  契約には破られた時の契約を記してる物もあります  普通は実害分ですが・・・  ただ、漏洩を防止する目的で実損以上の賠償額をあらかじめ予定しておくことは可能でしょうか?  につては、異常な額に対しては認められない可能性もあります  この件は一度専門分野である  弁護士さんや弁理士さんに相談をされ前例が有るかを確認した方が良いと思います  あいてもその契約を結んでくれるか判りませんのでね  

yukichi_21th
質問者

お礼

早速のレス、有難うございました。 今回は特許などのいわゆる工業所有権における損害賠償ではなく、プライベートなことです。 具体的には、お付き合いしている方が事情があって別かれることとなり、その相手方がその相手から知りえた情報により利得することが可能ということです。 別れを認めることを条件に、その情報を利用して自ら利得することなくまた外部に漏らさないという一種の秘密保持契約をするつもりです。 なので秘密を漏らさない限り一切お金は請求するツモリはありません。むしろ高額な賠償額を予定して秘密を漏らさないことを主目的としております。 せっかく高額な賠償額を予定しても契約が無効であると明らかにわかっては漏洩の抑止効果がなくなってしまいますので・・・。