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分割払いにしてと言われたとき
企業間取引で、とある企業に100万円規模の商品を販売するときに、分割払いにして欲しいと言われました。 金融業者を通さずに、自社の判断で勝手に分割払いを認めたとします。 この場合、一定の金利を上乗せすること(自社ローンというのですか?)は無許可で金融業を行ったとみなされて違法になるのでしょうか。 あるいは事務手数料などの名目で上乗せするなら、いくらまでなら合法でしょうか? または、一切の上乗せや分割払いは金融業者以外は禁止でしょうか?
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違法にならないと考えられます。 取引先に分割払いでの商品の購入をもちかけられた場合、その取引先が銀行と当座取引をしていて約束手形をもっているのであれば、手形を分割してきってもらった方が賢明です。 当座取引をしていないのであれば「マル専手形」というものを先方取引先から発行してもらった方が債権回収にはより確実になります。(手形の不渡りを出すと銀行取引停止処分になり、融資が受けられなくなるため)
お礼
マル専手形というものもあるのですね。参考になります。