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損害賠償の分割について
損害賠償請求されても一括での支払い能力がない場合、裁判所の取り決めで分割で払うことは可能ですか?
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- chie65536
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回答No.1
例外はあるが、裁判所は「払え」との判決は下すが「どのようにして払え」とまでは言わないのが普通。 判決が確定すると、被告には「損害賠償による債務」が、原告には「損害賠償による債権」が発生する。 そして「債務者が債務をどのようにして払うか」「債権者が債権をどのようにして取り立てるか」は、裁判所は関知しない。 債務者が「年利○%の○回払いの分割払いにしたい」と言い、債権者がそれに同意すれば、その同意に基いた支払いを行えば良いだけの話。