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損害賠償責任
夫が建築工事の監督をしており現場で事故が起きました。 加害者は夫で被害者は全治3ヶ月の診断だったのですが、会社側が損害保険で賠償するつもりだったのですが、示談交渉をしている間に倒産してしまって被害者側から刑事裁判→民事裁判で夫本人から損害賠償として責任を取らせたいと思っているようなのです。 この場合、夫は裁判にかけられ前科がついてしまうのでしょうか?また、損害賠償責任はあるのでしょうか?
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- mano5
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回答No.3
もう少し具体的な事故の経緯をお教えいただければ それに見合った回答ができると思います。 補足のほどお願いします。
- jurisprudence
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回答No.2
ご存知かと思いますが刑事事件は国家の機関である検察官によって起訴されなければ裁判にはなりません。いくら被害者が告訴しても起訴するかどうかを決めるのは検察官です。このケースでは業務上過失致傷にあたると思われますが、起訴猶予(起訴しない)、つまり刑事罰を受けなくて(もちろん前科もつかない)済むかもしれません。起訴猶予になるためには民事上で被害者に賠償をしているか、反省はしているかなどが重要になってきます。ですからこのケースでは十分示談できると思われますので司法書士又は弁護士に相談してみてください。私見では起訴猶予が相当と思われます。
- 6dou_rinne
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回答No.1
損害賠償をすることになったからといっても民事上のことであれば前科はつきません。 前科のつくのは刑事事件で罰金刑以上の有罪判決を受けた場合のみです。 加害者といってもどの程度の責任があるかで有罪かどうかはわかりませんが、刑事では無罪になっても民事では損害賠償責任があるということもありえます。
補足
民事上は会社の保険屋が倒産後も引き続き調停をしているらしいのですが、 被害者側もまだ完治していないと言ったりして療養・休業しているのでどうなんでしょうか?