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賠償金の分割払いについて
- 最近の判例では、死亡事故で被害者が子どもだった場合に、18歳や20歳までの命日や月命日に分割して賠償金や慰謝料を払うことがあります。
- 被害者の親たちは、一括での賠償金支払いよりも、加害者に長い期間罪の意識を持たせるために分割払いを求めることがあります。
- しかし、その場合に保険会社からの支払いはどうなるのかは明確ではありませんが、命日や月命日に支払うのであれば、分割払いの意味がない可能性もあります。
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1年ぐらい前にそんな判決が出たような話も聞きましたが、適当に聞き流してたので、どうなったんでしょうかね? ちょっと前だと有名な事件があります。 現在のスタンダードになった判決です。 ですが、何処まで何をリンクしたらいいのか判断できませんので、 東京地方裁判所平成14年(ワ)第22987号 で検索して探してください。 すぐに見つかります。これは裁判所も裁判例として判決文をweb公開してますから、判決内容も詳しく読めます。保険会社と被告に対して支払命令が出されています。
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- ag0045
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まさにレアーケースでしようね。 想像ですが、任意保険にも加入していなくて一括で支払う事も出来ない加害者に対する判決ではないかと思います。 任意保険に加入して居れば、そのようなケースは発生しませんね。 示談が完了すれば、保険会社は被害者に全額支払って終わりです。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 そうですね、事故が悪質であるということは想像ついたんですが。 そういうときの任意保険ですからもちろん加入すべきでしょう。 以前、当カテゴリーで賛否両論だったんですが、確か任意保険を強制化するという意見も出てました。自賠責を対人無制限にすると、保険会社が赤字になっちゃうので、全ての自動車にすくなくとも任意保険の「対人無制限」を強制加入させるなんて法律をつくったら泣き寝入りの被害者が減るでしょうね。
- a1010
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そんな判例があるのですか、知りませんでした。 想像ですが、保険はやはり被保険者(加害者)に一括で払ってしまうんでは、ないでしょうか。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 私も免許更新のときに聞いてびっくりしました。 きっと悪質なケースに適用されたんじゃないかな、と。 そうでなければ若干加害者にとって厳しすぎる判決のような気がしました。 一括でもらってしまうと、あとで払うものとはいえ一時的にお金がいっぱいもらえちゃうのでどうかなと思ったんです。 ご回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 さっそく検索して判例をみることができました。 本当だ!保険会社に分割で支払命令がでてますね!なんとも保険会社泣かせな・・おそらく毎年その日に保険金を支払うなんてシステムないでしょうから、担当者が覚えてないといけませんよね。そのような判例これからもいっぱいでてくるのでしょうか?保険会社は大変そうですね。 ありがとうございました。