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夫の会社への提出書類について・・

7年間専業主婦をしてましたが、昨年の11月からアルバイトをはじめました。 11月、12月と働いて合計10万程度の収入がありました。 この場合夫の会社へ私の収入を証明する書類を提出しなければいけないですか? 提出するとしたらどんな書類ですか? 10万円で私は確定申告は必要ですか? 会社の給料から所得税は引かれてません。 何も分からないのでよろしくお願いします。

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  • nikuq_goo
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回答No.2

御質問者様が所得を得られたのはいつですか? 去年であれば去年の年末調整時に収入見込み額として申告する必要がありました。申告しても扶養者としての扱いは変わらないため、特に問題は在りません。 確定申告も不要です。 今年の所得として得られたのなら今年の年末の年末調整にて申告してください。申告額が103万を越えない限り特に影響は在りません。 申告が必要なのは御主人の会社の保険者の扶養基準に抵触するときと年末調整です。保険者が定める扶養認定基準の多くは月額10.8万もしくは日額3611円を越えない時扶養できるとされています(所謂年収見込み額130万ってやつです)。 御質問者様年の合計所得が103万未満で所得税が引かれていない場合は確定申告は不要です。 確定申告が必要なのは A.103万以内に収まったのに所得税が引かれて居場合=>所得税全額還付 B.103万以上になって所得税が掛かっていなかった場合=>規定の所得税を納めます 年間医療費が10万を越えた時とかは確定申告する(税金が還付されます)べきですが、普通は税率の高いほうでするので御主人の側で処理します。 年末調整と確定申告は基本的に同じ目的で行われます。年末調整が年末時の見込み報酬で会社が計算して申告するもの。確定申告は1年の計算を個人で行うもので3月位まで猶予があるものです。

lovelovechan
質問者

お礼

>御質問者様が所得を得られたのはいつですか? 2005年の11月と12月です。 夫の年末調整時に見込み額として申告したと思います。 (夫に確認してみます) 私は所得税も払ってないので確定申告も必要無いですね。 高額医療費も払ってません。 年末調整の時に見込み額として申告すれば書類は必要無いのですか? 夫は 「(私の)収入が確定したら会社に収入の証明を出さなければならない」 と言ってたので収入証明とか源泉徴収票が必要なのかと思ってました。 私が夫に「どっちなのか会社に確認して欲しい」と言ったら 「もういい」と言われたので気になってました。 回答を拝見してすっきりしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • umekiri
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回答No.4

他の方も言っていますが、働いた期間は関係なく給与が支払われたのはいつでしょう? 12月のバイト代は?もしも1月の支払いならば、それは今年度の給与という計算になります。 収入を証明する書類が必要ならば、この時期ならやはり源泉徴収票でしょう。 会社によって提出しなくてもいいところももちろんありますが、 所得額をきちんと申告しないと後で税務署から追加徴収なんてこともありえます。 まだ出してもらっていないなら、自分の職場の担当者に話せば手書きでも出してもらえます。

lovelovechan
質問者

補足

やはり確実なのは源泉徴収票なのですね。 まだバイトをはじめたばかりなのでバイト先に言い難かったけど 源泉徴収票を出してもらいたいと思います。 ありがとうございました。

  • nikuq_goo
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回答No.3

>2005年の11月と12月です。 11月分のバイト代が11月に振り込まれたのですか?良い職場?ですね^^ >年末調整の時に見込み額として申告すれば書類は必要無いのですか? 保険者や会社の労福の担当によって異なるようです。私の勤める会社では証明書を要求しません(妻は住民税も考え100万以内に納めています)。 >私が夫に「どっちなのか会社に確認して欲しい」と言ったら「もういい」と言われたので気になってました。 現在の社保では保険証(前はみつおりの紙)カードが発行されていると思います。保険証を見て保険者を確認して下さい。多くの保険者はHPを用意しており扶養者異動や年末調整の解説をしています。そこで確認されたほうが宜しいみたいですね。必要があれば保険者に電話で確認しても大丈夫です。御主人に連絡が行くことはありませんので、御主人が面倒くさく感じている様なら考えて見てください

lovelovechan
質問者

お礼

>11月分のバイト代が11月に振り込まれたのですか?良い職場?ですね^^ 11月のバイト代は11月の20日〆で月末に現金でもらいました。 12月のバイト代は12月の20日〆で29日に現金でもらいました。 12月の20日以降数日働いた分は1月にもらう事になってます。 夫の会社のHPを見る限りそういう説明は載ってませんでした。 後でまたじっくり検索してみたいと思います。 私も年間収入は100万以下で考えています。 いろいろありがとうございました。

  • raja1995
  • ベストアンサー率21% (32/151)
回答No.1

2ヶ月働いて、10万円の所得という事は一ヶ月5万円程度。 去年の分は良いとしても、今年のバイトの見込みで103万円以上の所得になる場合(税金のボーダー)や、バイト先の正社員の3/4以上の時間(8時間労働の会社だったら6時間以上)働く場合(社会保険のボーダー)は申請しないといけないと思います。 恐らく今まで月に5万程度ですから、両方に引っかからないと思いますけど、、念のため。 また、家族手当などが会社である場合、奥さんが働いていると家族手当が支給されないケースもありますから、就業規則などを確認した方がいいですね。

lovelovechan
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 バイトは年間105万超える事は無いと思います。 働く時間も一日5時間です。 >申請しないといけないと思います。 これは、何の申請でどんな書類が必要なのでしょうか? 税金と社会保険という事ですか? 夫の就業規則については、夫に「調べて欲しい」と言ってるのですが、 本人が「もういい」と何故かキレてしまい、話しになりませんでした。 やはり本人に調べてもらうのが一番ですね。 何とか説得してみます^^;

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