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アルバイトの確定申告について

主人の扶養に入っていまして毎年所得証明を提出しています。昨年僅かですがアルバイト収入があり(12月の給料明細で源泉徴収票が入っていたので)その分が所得証明に反映していると思っていたら0円でした!会社に聞いたところアルバイトは自分自身で確定申告しないと所得証明は0円になるとの事でした。もし確定申告しなかった場合、所得証明は0円ですが、多数のアルバイトの合計が103万円以上になった場合、ばれる事はあるのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

大学生のアルバイトでも、所得証明(税務課)は取れます。 私は公務員ですが、私の子供も、所得証明(税務課)と在学証明書(大学)、向こう1年ぐらいのパ-ト代所得(見込み)証明書(雇用主)を提出して扶養家族の認定が継続されます。 したがって、確定申告はしなくても所得証明書は取れます。金額によって、収入金額・所得金額が記載されています。 源泉徴収票の写し(給与支払調書)は、税務署や市役所へ回付されますから、所得証明もあるのです。

回答No.2

そもそも会社が質問者様の市町村役場に「給与支払報告書」を提出するか、あなたご自信が「確定申告」をしない限り、あなたの所得を知りようがありません。 ばれないと言えばまずばれる事はありません。 しかし、当然103万円を過ぎるとご主人の扶養にはなれません。 社会保険の扶養は130万円まで可能ですが、知らない事業所も多く、103万円を超えると扶養をはずそうとします。 また当然ながら、市県民税も課せられます。 あなたが扶養から外れると、ご主人の所得税、住民税とも上がり、国民保険の加入なら保険料もあがります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その分が所得証明に反映していると思っていたら0円でした… 「所得」と「収入」とは違うことをご存じですか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >多数のアルバイトの合計が103万円以上になった場合、ばれる事はあるのでしょうか… ばれるかばれないかではなく、申告する義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm スーパーで万引きしても、必ずしも全員が捕まるわけではありません。 だからといって、誰も万引きしてもよいなどとは言いませんね。 それでもあなたは申告しないでおきますか。 申告すれば、前払いした税金のうち、103万円までの分は返ってくるのですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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