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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養手当監査での確定申告書類不備について。)

確定申告書類不備について

このQ&Aのポイント
  • 主婦の確定申告に関する書類不備を解説します。
  • 会社に提出する必要のある証明書とは何か、確定申告書と収支内訳書の控えの重要性について詳しく説明します。
  • 確定申告は収入がある場合は毎年行うべきですが、営業所得として申告する場合は税務署での開業届が必要になることも紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の会社に扶養の関係で証明書を出す必要… 扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 よそ者に聞いてもどうしようもありませんから、参考程度に聞き流してください。 >税務署の方から「申告しなくてよい」と言われました… 税務署は、税法の観点から申告の必要なしと判断したのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 一企業の勝手な規則のために、法的に必要のない申告を受け付けることはありません。 >市役所の方で20万の申告をし… 確定申告ではなく、「市県民税の申告」を市役所に出したということですね。 それは正しい処理です。 >会社側とすれば申告をしているという税務署の受付印のついた書類が必要だと… 無理難題を言う会社ですね。 >営業所得としての申告なので、確定申告書と収支内訳書の控えが必要との… そもそも青色申告の人なら収支内訳書などありませんし、やはり石頭の頑固親父のような会社です。 >若しくは、市役所の提出受付印でも効力があるのでしょうか… 会社としては、効力なしとして書類不備の烙印を押したのでしょう。 よそ者にしてみれば、じゅうぶん効力はあると思いますけどね。 >申告しなくてもよい額であっても、収入があれば毎年、確定申告をするべきなんですよね… あなたも疑い深い人ですね。 税務署が申告しなくて良いと言ったのでしょう。 先の参考URLにあるとおり、申告しなければならないのは、 【所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合】 です。 「所得控除」のうち、少なくとも「基礎控除」38万円は納税者全員に与えられますから、38万円以下なら申告しなくて良いのです。 基礎控除以外の所得控除にも該当するものがあれば、38万以上であっても申告不要なケースも生じるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >今後も利益の額に限らず、営業所得として申告することになると、税務署での開業届が必要… 継続性があるなら「事業」であり、利益の多寡にかかわらず開業届は必要です。 開業届を出したからといって、必ずしも確定申告が毎年必須というわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >会社に聞くべき質問なのかもしれませんが… 「法的に確定申告の必要性がない者に、申告書と収支内訳書など出せといっても無理です。」 と言ってやりましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

majaku
質問者

お礼

心強いご回答、大変参考になりました。 ありがとうございました!!

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