• ベストアンサー

アルバイト収入が130万を越えた場合は・・・。

今年のアルバイト収入が135万になってしまいました。 この先は、アルバイトは一切しない予定なので、これ以上、収入が増えることはありません。 私は23歳の学生で、両親は無職(父は去年3月に退職、母は専業主婦)です。 この場合、私は来年、確定申告が必要になりますか? また、所得税や住民税、健康保険などはどうなりますか?半年間の給料から、所得税ということで、約5万円はすでに引かれている状態です。 どこに、いくらくらいのお金がかかるなど、分かる範囲で教えて頂けると大変助かります。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.3

あなたの場合、確定申告は任意です。してもしなくても構いません。 あなたの所得税額は (135万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円)×10%(ここまでをAとします)-特別減税(A×10%)=28,800円 ですから、確定申告をすれば既に払い済みの5万円のうち21,200円は還付されることになりますね。他にも生命保険を払っていたり、扶養があるなどの場合はさらに還付金額は増えます。 ただし、確定申告すれば必ず住民税の請求が来ます。 あなたの場合、年間の住民税額は(概算ですが)3万円前後と言ったところでしょうか。 その住民税は来年6月頃に請求が来ることになります。 住民税は年間給与所得が98万円を超えると掛かります。 確定申告をしなければ住民税の請求が来ないのか、というと…実際来ない場合もあるらしい、とだけ言っておきます。 だからと言って住民税を払う義務がないということにはなりませんので払っておくべきではあります。 健康保険については詳しくありませんが、確か年間130万円を超えると扶養から外れると聞いたことがあります。

hard-job
質問者

お礼

具体的な金額まで、教えて頂き大変参考になりました。 やはり、130万を越えてしまったことで、負担がかなり増えてしまったのは間違いないですね。 ありがとうございました。

hard-job
質問者

補足

過去に年間で102万稼いだ時は、年末調整で所得税はすべて返ってきました。しかしその後、住民税の通知がくることはありませんでした。michi-junさんのおっしゃる98万は越えていますが、どうしてでしょうか?その時に、確定申告をしていないからでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

私は103万を超えると親の扶養からはずれ、130万を超えると健康保険の扶養から外れると聞いています。親は一人扶養しているだけで、かなり税金に差が出て医療費の還付なども違うようです。 収入が多くなると扶養から外れて、親は税金の免除がなくなり、本人は住民税などを支払うことになると思います(質問者さんの場合、年2万くらいじゃないでしょうか)。国民年金は学生であれば学生の期間は支払いを延ばしてもらうことで変わりはありません。ほかに所得税はすでに引かれていますし、健康保険の支払いくらいではないでしょうか?ただ申告の通知は収入によってというより、自治体によるところだと思います。自分も学生で今年から送られてきました。 またアルバイトは会社のほうから源泉徴収所を渡されても税務署に届けてないことが多いようです。困っているのなら経理の人にぶっちゃけ相談してみてはどうでしょう?健康保険(厚生年金保険)の扶養が外れることに関しても、税務署と厚生省のつながりが薄いらしいです。ただ親に収入がないと親の健康保険には入るのは無理そうですよね。基本は通知が来たらきちんと申告し、後はあなたしだいじゃないでしょうか? 私の知っていることをいろいろ書きましたが、細かいとこ間違ってたらごめんなさい。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

〉過去に年間で102万稼いだ時は、年末調整で所得税はすべて返ってきました。しかしその後、住民税の通知がくることはありませんでした。 1.未成年者は、合計所得が125万円以下なら課税されません。 2. 〉確定申告をしなければ住民税の請求が来ないのか、というと…実際来ない場合もあるらしい、とだけ言っておきます。 という話と同じ原因です。 給与を支払った企業等は、給与支払報告書を自治体に提出します。ところが「1月1日現在で在籍する人」が対象だったので、年の途中でやめてしまった人は、申告がなければ把握できなかったのです。 制度改正により、前年中に在籍した人全員が報告の対象になりましたので、必ず掛かってきます。

hard-job
質問者

お礼

自分の場合は、来年、住民税の通知が来る!という認識でいればいいのですね。 ありがとうございました。

hard-job
質問者

補足

21歳(大学生)のとき、122万の収入があり、源泉徴収額15600円、年調定率 3920となっています。 そのときは、何も思わなかったんですが、この源泉徴収額を還付してもらうことは可能ですか? 私は大学生なので、勤労学生扱いになると思うのですが・・・。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

税金と健康保険は、別に考えます。 この先、アルバイトは一切しない「予定」でも、アルバイト以外の雑収入があるかもしれないので、最終的には何ともいえないのですが。 まず健康保険については、「1月1日から12月31日までの年収」ではなく、向こう1年間の収入見込みで考えます。 これは、「1月から始めたアルバイトを、6月で辞めることが決まっているから」とか、そういう意味での見込みではなく、あくまでも現状で考えます。 1ヶ月の収入が10万8千円を超えると、「もし、その金額を12ヶ月分もらったら」という見込み額で考えます。 前置きが長くなりましたが、現状がアルバイトを辞め、この先アルバイトを一切しない予定なら、現状は「向こう1年間の収入見込み=0円」ということで、扶養に入れます。 所得税と住民税ですが、残念ながら130万円を超えると、勤労学生控除も使えないので、税負担が発生する可能性があります。 ただ、他の控除ネタ……たとえば国民年金の保険料を自分で払っているとか、医療費控除をすると、税負担が軽くなります。 (所得の5%が10万円より安いと思いますので、生計を一にしている家族の医療費の合計が「所得の5%」より多ければ、申告可能です。所得とは、収入から、必要経費とか給与所得控除を差引いた金額のことです)

hard-job
質問者

お礼

国民年金の関係で、控除があることは知りませんでした。 それも調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • akiyosi1
  • ベストアンサー率31% (113/362)
回答No.1

【住民税、健康保険 フリーソフト】 【所得税計算】 これをコピーして検索では

hard-job
質問者

お礼

ありがとうございます。