• 締切済み

主人の扶養に入れるかで困っています

主人が転職し扶養に入るつもりが断られそうです。 今の会社では問題なく扶養に入っています。 私は専業主婦ですが、月5000円の収入と年2,3回一万円ほどの収入があり (ブログ執筆給料として月5000円を、その他は単発のアルバイトです)両方とも所得税を引かれているので(ブログ執筆代は月500円所得税が引かれ4500円の振込です)年末に確定申告しました。 昨年総収入は約12万円でした。 新しい会社の扶養申請の為に非課税証明書が必要ということで23年度分を提出したのですが、 収入があるということで扶養認定できず健康保険も外れるかもとのこと。 月12万円の収入があるならば×12ヶ月で103万年を超えるとみなされるのは理解しているつもりでしたが、 総収入12万円は一ヶ月の収入ではありません。 これを証明するためにはどうすれば良いのでしょうか? 全て振込なのですが、記帳されている通帳を提出するなどでも証明できないでしょうか? 今年24年に入ってからも毎月4500円の振込はある状態です。 お知恵を貸していただければと思います。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>これを証明するためにはどうすれば良いのでしょうか? まずはご主人の加入されている健康保険の「被扶養者の要件」を確認することから始めてください。 健康保険の「被扶養者」の認定については「各健康保険(の運営元)が」、法令等を逸脱しない範囲で、独自に要件を定めています。 「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)」の場合は以下のようになります。サイトの情報で判断できない部分は「年金事務所」に確認されてみてください。「会社の担当者に確認してください。」という回答をされた場合は今回の経緯を伝えてみてください。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ------ 「協会けんぽ」以外の「健康保険」の場合もまずは要件の確認が先決です。運営元に相談窓口があるようなら直接そこに確認しても良いでしょう。 (リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者の認定について』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html >過去の全て振込なのですが、記帳されている通帳を提出するなどでも証明できないでしょうか? 「何を提出すれば良いか」は健康保険側が決めることなので上記の通りです。【公的な証明書】を求めるかどうかも健康保険次第です。なにより、【公的な証明書】では「今現在の収入状況」や「非課税所得」などは証明のしようがありません。 ちなみに「自営・個人事業主」は被扶養者認定をしない健康保険もあります。 『自営業(個人事業主)の家族を扶養するには』 http://d.hatena.ne.jp/monyakata/20070817/1187301802 --------- (補足) 「国民年金の第3号被保険者」について 「健康保険と年金3号は必ずセット」という認識が一般的です。しかし、健康保険の要件に違いがある以上厳密には「必ずセット」とは限らないのですが、実務上は「健康保険の認定」に合わせるのが通例になっています。 なお、「国民年金の第3号被保険者」の要件は「協会けんぽの被扶養者の要件」と同じなので「協会けんぽ」加入者の場合は「必ずセット」になります。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ≫4.留意事項 ≫協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」のみを日本年金機構に提出してください。 ≫また、健康保険についての被扶養者とする場合は、第2号被保険者のお勤め先に問い合わせてください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 「被扶養者認定」は健康保険側の要件を確認しないと「断定的なこと」は一切言えないのですが、「協会けんぽ」なら何かの行き違いのような気がしますので、私自身も非常に気になるご質問です。できれば結果を教えていただけるとありがたいです。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

kyanntyann
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろ教えていただき、私自身大変無知でしたので協会けんぽという存在さえも知りませんでした。 結局は会社から無職無収入証明書の正式な?フォーマットを渡されまして、それに記入しなければ無理だということになりました。 社員数三万人越えの企業なので独自の保険組合を持っており、その決まりではやっぱり無理だと。 それが保険組合の決まりだと。 無収入の証明なんて公的でもないし、民生委員さんとは面識も全くありませんので、その方に書いていただいた証明で何を証明するのか‥出してどうするのかとは思いますが、従うしかありません。 公的な証明でもない無収入証明書を出すくらいなら、23年度の給与明細や振込されていた通帳を見る方が一目瞭然な気がするんですけどね( T_T) 非課税証明書の年収12万円という表記ではそれは何ヶ月かにわたっての収入なのか、一ヶ月での収入かが証明できないのでの一点張りでした。 明日民生委員さんのご自宅いお伺いして書いていただく予定です。 これで解決すればいいのですが‥ 本当にありがとうございました。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

健康保険の被扶養者認定基準はそれぞれ異なります。 健康保険が異なれば考え方が違うということです。 また収入を証明するものも異なります。 ここで通帳でも大丈夫ですかと聞いたところで健康保険が認めてくれなければ意味はありません。 どうするべきかはここで聞くことではなく転職するであろう健康保険に聞くべきことです。 ここで「それでも大丈夫」なんて答えがあってもも何の意味もありません。

kyanntyann
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね。 ここで聞いたところで結局は会社側が必要としている書類を出すしかありませんもんね‥ 結局は通帳も明細も無効でした。 回答ありがとうございました。

回答No.1

ご主人様の新しいお勤め先は厚生年金なんですよね? だとしたら会社側の勘違いです。 会社の年金担当の方って、けっこう勘違いされる方がいるので確認された方がいいです。 「12万円は月単位でなく、昨年1年分の収入なんですが、それでも扶養はだめですか?」と言ってみて下さい。 そう書いてあるんだから、よく見てもらえば分かると思います。 健康保険は年間103万円、厚生年金は130万円までなら扶養に入れるはずですので、新たな証明は必要ないかと。

kyanntyann
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 非課税証明書では12万円という表記しかないので、それが何ヶ月間かの合計なのか一ヶ月での収入かが証明できないのでということで認めてもらえませんでした。 昨年の12月から毎月12万円の収入が続いていたら年収130万円を超えるので、今現在収入がないor月収103888円以下であるという証明がないと認定できないとのこと。 社員数三万人越えの会社なのでそうやって厳しく切っていかないと対応しきれないのかなと思ったり‥ 結局は会社指定の無収入証明書のフォーマットを渡されまして民生委員さんに記入してもらえとのことでした。 一番最初に回答くださって感謝しております。 ありがとうございました。

関連するQ&A