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贈与? 相続?の取り消しもしくは修正について

うちの旦那の件なのですが、 旦那の親が地主で、うちの子供が生まれた際に、 1代(つまり、旦那と私)飛び越えて、うちの 子供に贈与?相続?しております。 (この辺り、贈与なのか相続なのかは、細かいことは分かりません。) こういった場合、仮に、私と旦那が離婚した場合、 うちの子供に対して行なった相続された資産は、 どうなるのでしょうか? 取り消しや修正ということで、旦那の親に 返却ということになるのでしょうか?

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noname#36201
noname#36201
回答No.2

NO1です。貴方が親権を持っていても多分法的には、子供さんの立場は変わらないと思います。 一旦子供さんの名義になってしまえば(権利書や手続きも正式に)もう何処から貰ったものかは関係なく、子供さんに所有権があるはずです。 そこで返して欲しいとなれば、子供から祖父母への贈与になるのかな? 専門的にはぜんぜんわかりませんが、でも心情的には、返して欲しいとなるかもしれませんね。私も素人ですので、そこまでなれば、貴方が承知しなのであれば、最終的には家裁での判断という所まで行ってしまうかもしれませんね。 ごめんなさいね。もう少し専門家の方の書き込みを待ってもらえますか。

mikichan-e
質問者

お礼

非常に参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.3

1,それは単なる生前贈与だと思います。相続時精算課税は、受贈者が20才以上でないと適用されません。それに、代襲してないし、贈与でしょう。 2,前の方のいうとおり、所有権はもうお子さんにあるのだから、相談者の方の婚姻状態に関わりなく、その財産はお子さんが所有権を持っています。ただ、登記が済んでいるか確認した方がいいかもしれませんね。贈与税の申告をしているだけかもしれません。

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#36201
noname#36201
回答No.1

生前贈与、相続はこの場合は貴方は一切関係なく、祖父母→ご主人→子供の血縁関係によるものですから、貴方とご主人が別れても、子供さんは、ご主人の直系になりますので、祖父母からの権利関係はかわりません。よって今子供名義になったものは返却することもありません。 もしご主人が祖父母より先に亡くなった場合、その時もし貴方とご主人が離婚していても、子供さんはご主人が相続する権利を継承することになります。

mikichan-e
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 仰せの件ですが、内容については理解できるのですが、旦那と離婚後、仮に子供の親権を私が保有した場合、おそらく旦那側は、子供に相続した資産を、 返却して欲しいと言ってくると思います。 こういった場合、どう対応すればいいのでしょうか?

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