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生前贈与 遺産相続

生前贈与についていくつかお聞きします。 先日祖母が亡くなりました。祖母には息子(配偶者あり)と娘(離婚のため配偶者なし)の二人がおりましたがすでに亡くなっており孫の私が遺産相続する事になってます。 (1)息子は配偶者がおりますが、相続人にはならないのでしょうか? 孫は息子側と、娘側に2人ずつ子供がおり合計で4人の相続人がいます。 相続するものは1800万円の定期預金です。 息子は祖母の亡くなる前に2000万ほどの生前贈与を受けており祖母が亡くなる前に息子は亡くなっております。 (2)この場合(贈与を受けた者が先に他界した場合)の生前贈与は成り立つのでしょうか? (3)孫4人の相続は法律的にどうなりますか? 息子側の孫は親が生前贈与を受けているので残りの遺産はいらないから私ともう一人の娘の孫で半分ずつ分けてほしいと言っていますが後で問題にならないでしょうか?

みんなの回答

  • outerlimit
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回答No.2

質問者が、詳細にこだわらなければ、遺産総額が不明でもかまいません #1の相続人 Cには 額面1800万の定期預金の1/2 Dには 額面1800万の定期預金の1/2 Bは 相続財産無し Aは B,C,Dが相続する分を除いた全ての財産と債務 の様な 遺産分割協議書を作成するだけです >息子が生前贈与をしており貰いすぎている分は返すと言って来ました 質問者が受け取る意思があるのならば、遺産分割協議書に、 Cには 額面1800万の定期預金の1/2と現金百万 と記載すればよろしいでしょう(Dも同様) なお、「Aは B,C,Dが相続する分を除いた全ての財産と債務」の様なあいまいな記載を嫌う場合は、全財産を調査しなければなりませんし、後日債務が判明すれば、全員が相続割合に応じて負担するか、再度協議が必要になります (それを避けるためにも、なんらかの形で債務の相続について記載してください(まず債務が判明することは無いでしょうが念のため)) 祖母の実子・養子を調べるには 祖母が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍の除籍を含む謄本を取得する必要があります(少なくとも五つの戸籍があるでしょう) (何回か戸籍の再作成が行われていますから、改製原戸籍も対象になります) それぞれの戸籍の本籍地の役所に出向くか、概略を確認した上で郵送で取得する等の手続きになりますので、かなりの手間を要すると予想されます

kayo1129
質問者

お礼

いろいろありがとうございました。 後は、先方の孫がすんなり印鑑を押してくれる事だけが心配です…。

  • outerlimit
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回答No.1

祖母(祖父は既に死亡)  |      | 子(男死亡)  子(女死亡) | |     |  | 孫A B     C   D 子の相続分は、全て孫に引き継がれます ですので、相続人4人(A,B,C,D)で協議して遺産を分割します (4人の合意ができればどのような分割も可能です、例えば Cに全財産、A,B,Dには何もなし、書き込みにあるようにA,Bは0、C,Dで分ける等) その合意内容を遺産分割協議書に文書化し、全員が署名します(印鑑登録の印鑑を捺印し印鑑証明を付けることが望ましい) その遺産分割協議書で、不動産の相続登記や預金等の相続手続きを行います 被相続人の死亡後3ヶ月以内であれば、遺産はいらないと言う方は相続放棄の申し立てを行うことが可能です 相続税は、相続人が4人ですから 9000万までは非課税ですから考慮は不要でしょう それよりも、養子や養子に出した子がいないかの確認が必要です

kayo1129
質問者

補足

お答えいただきありがとうございます。 ではやはり遺産分割協議書は作成したほうがいいみたいですね。 後、養子等の件は早速調べてみる事にします。 それと、補足ですが祖母の預金等をすべて息子の配偶者が管理しており実際の遺産金額がはっきりしておりません。 一応向こうが提示した預金等を相続する形になると思います。 後、息子が生前贈与をしており貰いすぎている分は返すと言って来ました。 この場合やはり何か書面をもらうべきでしょうか? おそらく差額の100万円のことだと思うのですが…

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