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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺贈された資産の離婚後の返却について)

離婚後の遺贈資産返却について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後に遺贈された資産の返却はどうなるのでしょうか?家庭裁判所の判断により、旦那の親に返却される可能性があります。
  • 遺贈された資産は100%返却されるのか、それとも50%ずつになるのか疑問です。
  • 離婚後の遺贈資産の返却について、具体的なアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

遺贈ってことは遺言でお子さんに贈与するという形になっているのですよね。 遺言で特定人(今回の場合子)に特定物を贈与するとしているのであれば、親が離婚したからといって子供に対する遺言の内容はかわりません。もちろん条件を付して親が離婚時には贈与を撤回するなどされていれば別ですがね。 この場合は家庭裁判所もかかわることはないですよ。 もちろん、遺言者はいつでもこの遺言の内容は撤回できますので最後に有効な遺言で決められます。 また、現に遺言が執行され子が財産を受け取っている状況であればなおさら親の離婚とは関係なく、子の財産になっていますので基本的に親が勝手に処分することもできませんよ。

mikichan-e
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 以下の点ですが、 >もちろん条件を付して親が離婚時には贈与を撤回す>るなどされていれば別ですがね。 と言う事は、義父が遺言書に、息子(旦那)が 離婚時には、○○家の資産は、元通りに返却する事。 と謳ってあれば、私の子供(義父から見たら孫)の 受け取った資産は、半ば強制的に遺言書の通りになるという解釈で宜しいのしょうか?

その他の回答 (1)

  • shippo
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回答No.2

#1です。 条件付の遺言の場合は、その条件が整った際に遺言の効力を取り消すといった「解除条件付遺言」というのがあります。 この場合、遺言者の遺言で贈与が成立していますので、基本的に解除条件(今回の場合父母の離婚)が整えば解除されてしまうことになります。 解除された場合の財産の行方が書かれてなければ通常は相続人に財産が行くことになります。(今回の場合旦那さんなどが対象だと思います) また、お子さんがこの遺贈を放棄するという選択もあります。この場合は最初から遺贈がなかったもの(遺言者の死亡時に遡る)として相続することになります。

mikichan-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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