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贈与・相続について

事故でお父さんがなくなっています。お母さん(60代)が生きています。子供が二人(30代)です。 お父さんの遺産がたくさんあり、亡くなった時に、法律どおりにお母さん・子供二人に振り分けました。 年金保険を一括でいれる場合、契約者・被保険者を子供の名前、お金をお母さんのお金。 これは、贈与ですか? でも、わからないものでないでしょうか? 仮に、贈与税をはらわずに、お母さんがなくなるのが約20年後だとすると、相続税が発生するのですか? わからないものでしゃないのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.2

保険契約で支払いがされる保険金は法定調書という報告書が出るので、バレます。 筒抜けです。 現金の移動を税務署員が見張ってることなどできませんので、おっしゃるように「わからない」場合もあるでしょう。 警察だって、道端での立ち小便を全部「おい、こら」としてるのではないですが、見つければ注意するでしょう。 「私は見つからない」という人は自信過剰です。 納税は義務なのできちんとしましょうとお答えしておきます。 おまけ 贈与税については「わからないよ」という都市伝説がありますね。 これってバレて追徴金を払ったという人が「俺は追徴金を払った」と宣伝をしないので、知らないということも考えましょう。 知らないということと「そういうことがない」こととは別ですよ。 税務署って「世界で有数の情報収集機関」と言われてることをご存知でしょうか。 わからないだろうという行為が筒抜けということが往々にあります。

その他の回答 (2)

  • buke7
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回答No.3

わかりませんよ

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

保険は、保険料を支払ったときではなく、 保険金を受け取ったときに税金が発生します。 つまり…… 契約者・被保険者・受取人がお子様で、 保険料の負担者が御母堂様ならば、 お子様が年金を受け取った時点で贈与が発生することになります。 それが、20年後だろうと、30年後だろうと、同じです。 わかる・わからない…… という問題ではなく、税金は国民が申告して支払うものです。 税務署が調べて、払ってください、と言うものではありません。

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