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生前贈与を受けていると、相続放棄は出来ませんか?

失礼致します。生前贈与と相続放棄についてお訊きします。 親に多額の借金があり、親が他界した際に相続放棄の手続きをしようとしたとします。 しかし、多額の生前贈与を受けていた場合でも相続放棄は受理されるのでしょうか? 生前贈与を受けた時点で親の債務を知っており、尚且つ贈与契約書を作成していない場合です。 裁判所に相続放棄申述書を提出しようとしても、法務局などから裁判官へ贈与が伝わって相続放棄をする権利自体を失うのでしょうか?

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  • kgrjy
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回答No.3

相続放棄は、身分上の行為ですので、その意味効果がわからずだれかにそそのかされてでなく自身の意思でするのを確認する意味で家裁に申述させる制度としています。ですので、問題なく相続放棄の申述は受理されるでしょう。 しかし、債務者(被相続人)がする贈与はあからさまな債権者に対する詐害行為ですので、債権者が民事裁判所にうったえて贈与無効あなたの財産差し押さえはあり得ます。これは身分上の問題でなく、民事上の制度です。

goriraman48
質問者

お礼

詳しく教えて頂き有難うございます。 相続放棄は出来るのですね。 ひとつ引っ掛かったのは「あなたの財産差し押さえはあり得ます」という点です。 これは、贈与分のみの差し押さえなのでしょうか?それとも贈与分のみならず残債全てに相当する額(=私自身の預金も全て含めて)の差し押さえになるのでしょうか? 後者だと私は全て差し押さえられることになります。この点のみが心残りです。

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  • kgrjy
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回答No.4

差押えは贈与額相当のみです。

goriraman48
質問者

お礼

有難うございました。 疑問が解けました。贈与分のみの差し押さえなら理に敵っていますね。お世話になりました。

回答No.2

 相続放棄自体の権利はあるようですけれど、債務を逃れるために相続放棄を予定して贈与受けてる場合は、相続放棄できないか、債権者が訴えれば贈与自体が無効になるかもしれませんね。 http://www.legalawyer.jp/2014/01/29/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%99%82%E7%B2%BE%E7%AE%97%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%82%92%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8-%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%AE%E6%94%BE%E6%A3%84%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B/ http://profile.ne.jp/souzoku/850071/

goriraman48
質問者

お礼

有難うございます。 失礼しました。相続放棄の権利はあるのですが、実際に出来るか、受理されるかどうかです。 URLのページは削除されており、分かりませんでした。

noname#229784
noname#229784
回答No.1