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相続放棄と不動産の贈与について
父が数千万円の借金を背負い、自己破産を検討中です。しかし、九州の山奥に殆ど価値のない山林(価値があったとしても贈与税の範囲を下回ることは確実です。)があり、売る相手も見つからないことから、子どもの誰かに売るか贈与をして本人名義の資産をなくしてしまいたいと考えています。 もし贈与後半年以内くらいに父が死亡し相続放棄の申し立てをした場合、この贈与の件により単純相続とみなされ、相続放棄が認められないことがあるのでしょうか。よろしくお願いします。
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- kjpyamato
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回答No.1
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 よく理解できました。