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遺言書について
義父の遺言書の効力についてですが、 義父の残した遺言書の文中に以下の様な 内容の文面が記載されていた場合、 この文面は有効であり、 そのまま返却しなければならないのでしょうか? それとも、こちら側も何か主張できるのでしょうか? > 仮に、息子達(私の旦那と質問者)が離婚した場合、既に、私(つまり、義父)から贈与している分(質問者や私の子供への贈与分)については、 元々、我が家(つまり、旦那の実家)の資産なので、その際には元通り返却すること。」 <
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 > 一般的に、義父から孫への生前贈与の場合、「離婚返還条件」といったものは、 > 任意に付ける事が可能なのでしょうか? 離婚が贈与契約の解除条件になり得るかどうか自信がなかったので調べましたら、↓を含む複数のサイトが「婚姻、離婚」のような身分行為は贈与解除の条件に出来ないとしていますから『離婚返還条件』というのは無効ですね。
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- Yabukoji
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回答No.1
遺言の「生前贈与の変更」部分は無効ですから離婚による贈与分の返還は無用です。 もともと生前贈与自体に「離婚返還条件」がついていた場合は別問題です。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 下記の点についてお尋ねします。 >もともと生前贈与自体に「離婚返還条件」がついて>いた場合は別問題です。 一般的に、義父から孫への生前贈与の場合、 「離婚返還条件」といったものは、 任意に付ける事が可能なのでしょうか?
お礼
参考サイト、非常に参考になりました。 わざわざありがとうございました。