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不動産贈与の取り消し

先日、父親から2件の不動産の贈与を受けるべく、贈与契約を交わしました。 書面における負担条件はありませんが、父は家と持っている会社を残すことであり、いわば私に贈与することそのものが要望という感じで、私もそれに応じます。 私は養子で長男、他に(父にとって)実の姉妹が3人がいます。 1件はすでに登記を済ませ、名義は私になっています。 もう1件は死因贈与とし、現在仮登記手続中です。 さて、登記を済ませた贈与及び仮登記を済ませた死因贈与について、何らかの原因でこれを取り消すことはできるのでしょうか。 もし裁判などになった場合、どのような判例があるのでしょうか。 ご教示ください。

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回答No.1

詐欺や脅迫に基づいて行われたものであれば後から取消すことができます。そうではないことの証明(書面)をキチンと残しておくことですね。

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