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確定申告について
- 確定申告に関する要点をまとめました。
- 確定申告の手続きや申告期間について説明します。
- 退職後の確定申告についての疑問点を解決します。
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(1)年の途中で退職した場合は、年末調整が受けられませんので、本人が確定申告をして1年間の所得税の精算をすることとなります。 (2)夫の所得税の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、その年の年収が103万円以下の場合です。 従って、年収が103万円を超えていれば扶養になれません。 夫の年末調整の「扶養控除等申告書」は次のようになります。 既に提出している「平成16年 扶養控除等申告書」には、あなたの今年の年収が103万円を超えていれば、扶養として記入できません。 今度で提出する「平成17年 扶養控除等申告書」には、あなたの来年の年収が103万円を超えなければ扶養になれますから扶養として記入できます。 なお、今年の年収が103万円を超えて141万円未満であれば、収入の額に応じて最高38万円の「配偶者特別控除」が適用されます。 この配偶者特別控除の適用を受けるには、夫の会社に「配偶者特別控除申告書」を提出します(用紙は会社にあります)。 (3)、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 確定申告には、源泉徴収票・印鑑と、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。 又、ご自分で支払った国保や国民年金の保険料も控除出来ますから、支払った金額をメモしていきましょう。 なお、還付になる場合は確定申告期間を過ぎても、5年以内であれば申告をすることも可能です。 更に、パソコンで申告書を記入・印刷して郵送する方法もあります。 詳細は、参考urlをご覧ください。
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- chicago911
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細かい状況がもう一つわからないので、還付申告で済むのかどうか、何とも言えません。状況によっては、相談しながらの確定申告の方がいいかもしれません。 書類がきちんと作れるのであれば (一度やると後は何とかなるのですが、最初は結構大変です) 郵送もいいんですが、別に確定申告本人行かなくてもできますよ。 かつて、自分も辞めた後、一切合財もって税務署に行き、相談しながら確定申告をやり、その際配偶者の分も一緒に済ませてきましたから。場合によったら、配偶者に行ってもらうのも手です。
お礼
ありがとうございます。 自分の体調をみながら、行けるようであれば 相談しながらやってみたいと思います。 書き方も分からない事だらけなので・・・。 助かりました。
- o24hi
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こんばんは。 >(1)今まで会社でやってもらっていた年末調整は私が自分で確定申告に行かないといけないんですよね? そうなりますね。12月の年末調整時期に会社に在籍していればしてもらえたんですが…… でも、大抵、サラリーマンは多めに所得税が源泉徴収されていますから、確定申告しないと損ですよ。 >(2)先日主人が年末調整の用紙を会社から貰ってきたのですがその扶養家族の欄には私の名は書かない(・・・書けない?)んですか? 扶養家族欄には書けると思いますが、所得額があなたの分とご主人の分が合算されますし、あなたの確定申告が出来なくなりますよ。それぞれの所得額が分かりませんから一概に言えませんが、きっと損するような気がするんですが。 >(3)また、確定申告ですが、2月16日~3月15日までとありますが出産後すぐで行けないと思うのでが、その前やその後で申告する事も出来ますか?この私の場合は還付申告というのでしょうか? 基本的にはそうですね。でも、この期間の税務署はとても混みますので、郵送されたらどうですか(私は昨年は郵送しました)。 あなたの場合、一般に「還付申告」と言いますね。 http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20040131/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 郵送なら出産後でもいいな・・・と思ったのですが 初めてで書き方なども不安なので、1月上旬に体調を見ながら直接行って書き方を聞いてみたいと思います。 教えていただき助かりました。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 今年の私の収入は141万円も越えているので 夫の扶養としては記入出来ず、自分自身でやると言う事ですね。 自分の体調と相談しながら、1月上旬に行って書き方などを教えてもらおうと思います。 無理でも5年以内であれば・・・という事なので 安心しました。