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所得超過と言われて

平成11年に結婚してから6年間、ずっと夫の扶養に入っています。 当初は仕事をしていなかったので問題ないのですが 平成12年の途中から派遣社員として月~金の仕事を始めました。 年収はだいたい300万円~350万円です。 仕事を始めた当初、すぐに子供ができて仕事をやめる予定だったので そのまま扶養に入ったままの状態で、現在に至っています。 夫の会社の年末調整の書類には毎年、 配偶者控除の受けられる金額を記入していました。 ところが先日、夫が総務の人から 「奥様の所得超過の確認の為、H14年・H15年・H16年の源泉徴収表を提出して下さい」 と言われたそうです。 やはり、年収を偽って書いていたのが原因でしょうか? 夫は会社をクビになったりするのでしょうか? また、お分かりの方がいらっしゃったら、今後どうなるのか教えてください。 長くなりまして申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.7

>(1)申告していた金額は、100万円~110万円の間で毎年申告していました。 >この場合、配偶者特別控除も受けていた事になりますよね? 100万円~110万円と言っても、配偶者控除を受けられるのは103万円以下ですので、おそらく100万円~103万円の範囲で書かれていた、という事ですよね? 下記サイトで、改正前の配偶者特別控除額を見る事ができますが、100万円以上103万円未満であれば控除額は3万円、103万円ちょうどであれば控除額は0円となります。 (一番早いのは、ご主人の源泉徴収票の「配偶者特別控除の額」の欄をチェックする事とは思います。) http://www.tokyokaikei.com/mame/2004/mame_0401.html ですから、仮に3万円の控除の所であれば、配偶者控除38万円+配偶者特別控除3万円=41万円、で41万円に税率を乗じた金額が目安となります。 >(2)夫の年収は500万円~550万円くらいです。 >この場合はの税率は何%になるのでしょうか? 給与収入がその金額であれば、税率区分は10%となりますね。 ですから、仮に配偶者特別控除を3万円で受けていたとすれば、次の通りとなります。 H14年分 (380,000円+30,000)×10%×80%(定率減税分)=32,800円 H15年分 (380,000円+30,000)×10%×80%(定率減税分)=32,800円 H16年分 380,000円×10%×80%=30,400円 ただ、これはあくまでも目安であって、他の要素によって金額は違ってくる可能性はありますので、念のため。 >(3)私の働いている会社の方には、年末調整の書類を一度も提出していません。今年のH17年の分は、去年の12月に来ていましたがそれも出していません。で先週「H17年保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が来ていますが、それも提出していません。 扶養控除等申告書だけは、提出しておかないと、毎月の源泉徴収が税額表の乙欄の高い金額で引かれてしまう事となりますが、提出されていないのでしょうか? もし年末調整されていないのであれば、ご質問者様自身にも確定申告の義務がある事となります。 (ただ、確定申告されれば、年末調整されていないのであれば、還付の可能性が高いと思いますので、確定申告義務があるので期限後申告とはなりますが、少なくとも5年間は還付の申告ができますので、各年分の源泉徴収票と認め印、還付口座の預金通帳を税務署に持参されて申告されるべきと思います。) >夫の会社には去年と同じように100万円で提出済みです。会社からの連絡はその書類の提出の後にありました。 このままでは、同じ事になってしまいますので、会社に本当の所得金額を正直に伝えて、配偶者控除しない所で年末調整してもらうように言うしかないと思います。 (もちろん、今年についても扶養ありで毎月の源泉徴収をしている訳ですので、還付ではなく、上記のH16年分の金額に近いぐらいの不足徴収になる可能性はあると思います。) ご主人が会社をクビになってしまうのでは、とご心配の事と思いますが、文面から深く反省されているのがわかりますし、会社に謝罪と深く反省している旨を伝えて、会社の指示に従って、追徴税額、場合によっては家族手当の返還金についてきちんと支払う姿勢を謙虚に示せば、普通に考えればそれだけでクビになる事はないのでは、という気がします。 (もちろん、追徴税額等をいっぺんに支払えない場合は、会社に分割払いをお願いされれば良いと思います。)

matmatmat
質問者

お礼

2回もの質問に対して、これだけ詳しく書いていただいて、 ホントにホントにありがとうございます。 かなり大変な事になりそうで、この先のことを考えるのが怖いです。

その他の回答 (7)

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.8

>A No.2の方の所にも書いてありますが、健康保険の扶養にも入っています。そちらの追徴課税は必要ないのでしょうか? No2です。 健康保険については追徴課税はないでしょうが、No2で説明したように費用の返還請求はあるでしょう。 私も同じようなことがあり、過去にさかのぼって医療費の全額を返還するように命じられましたよ。(わざとではないですよ) ちなみに過去1年間をさかのぼって20万円くらい請求されました。 私の会社は独自に健康保険組合を運営しているのですが、会社から1年前から扶養から外れていたという事実が健保組合に伝えられ、しっかり返還請求されました(^^; まあ実際にはNo6さんの回答に書かれているように書類(レセプト)をやり取りして、新しい健保側に支払ってもらいましたが、過去に通院した病院や調剤薬局を一軒ずつ周って事情を説明して書類を貰いました。 当然日中しか対応してくれないので会社を何日か休んで対応しました。 遠い病院もあったので大変でしたよ・・・

matmatmat
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 経験者の意見と言うことで、とってもためになります。 やはり、医療費の請求はあるようですね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.6

ご質問の話は税務署でチェックして引っかかり、会社に連絡が行ったという事例ですね。 実はこのサイトでもここ数年この過少申告に関する質問がかなりあります。 つまり。。。。最近税務署ではこのチェックを厳しく見ているようです。 さて、ご質問を見ますと厳密には5年前まで遡るのですがとりあえずH14年以降の3年間についてのようですね。 まず本来の納税額との違いですが、ざっくりとこれまで100~110万の給与収入として申告していたことから受けていた配偶者控除、配偶者特別控除の合計金額は38万程度と思われます。 これは本来受けられないものですから、受けられないケースとの差額を年収500万で試算すると、所得税で約3万/年、住民税で1.4万/年となります。(定率減税考慮後) 従いまして3年分となると所得税で9万円、住民税で4.2万が追徴されます。合計13.2万ですね。 また過少申告していたわけですから過少申告加算税10%が加わりますので、14.5万強程度の納税額となるでしょう。更に言うと延滞税が法定申告期限より最大で一年分かかることになりますので(1年以上は免除)、最終的な納税額はこれより数万円多くなるでしょう。多分20万程度見ておければお釣りがくるのではと思います。 税金の方はとりあえず以上です。所得税と住民税は別々に納付を求められると思います。 さてもう一つの問題である社会保険の扶養ですね。これは夫の会社の健康保険組合の判断によります。 厳しいところだと遡ってはずすという場合もありますが、大抵は今現在からはずすので終わりにすることが多いです。ただご質問の場合、かなり本格的に働いているようなので、ご自身では社会保険に加入していないのでしょうか。ご自身の勤務先で加入しているのであれば、健康保険の扶養には入っていなかったわけで、こちらについては特に問題がないこととなりますけど。 もしそうではなく健康保険も扶養に入っていて、夫の会社の健康保険で遡ってはずされるとかなり厄介です。 一応最悪のケースを書くと、 ・はずされた期間に健康保険を使っていればその治療費のうち健康保険で負担した分は全額健康保険に返還することになります。 ・そしてその期間については国民健康保険に遡って加入することになります。 ・次に加入した国民健康保険に対して先に健康保険に返還した分を請求します。ここで夫の健康保険からそのための資料を貰いこちらに提出することになります。(本人開封厳禁の書類です) あと年金の手続きも必要です。はずされた期間から国民年金1号被保険者として加入し、保険料を支払わねばなりません。多分はずされるといっても過去2年以内の分程度になると思いますが、二年以上前に遡ってはずされた場合は2年以上前についてはもはや加入できないので、その期間は未納期間になり、確定してしまいます。 税金の方は先に述べたように20万程度見ればよさそうですが、こちらの方は金額的にはるかに大きな金額(100万超えると思います)になるので、夫の健康保険がそのような判断をしないように願うしかありません。(まあ大抵はこのように大変な話になるのでそこまでやらないことが多いと思いますけどね。こればかりは私が判断することではないし、制度上はそういう対処をしてもおかしくはありませんので。。。) あと夫の会社から貰う家族手当については基準が不明なのでなんともいえません。 まあこの話で会社を首になるようなことはありませんからそこまで心配する必要はないですよ。

matmatmat
質問者

お礼

みなさん、本当にありがとうございます。 丁寧に細かく書いていただいて、本当にありがたい限りです。 世の中に私と同じようなことをしている人がいたら今すぐにでも止めるべきだと伝えたいです。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.5

No.3 130万円以上の収入があれば、社会保険も引っかかります。 私の経験では保険で追徴を受けたものを聞いたことはありません。 だからと言って社会保険から何も言ってこないという保障も出来ません。 税務署から社会保険事務所へ情報が流れるということを聞いた経験もありません。 私に言えるのはそれだけです。 因みに税務署も確信を持っているわけではありません。 だから追徴ではなく調査できているのだと思います。 だからと言って私には今後税務署がどのように出てくるか判断できませんので、税務署の調査に従っていたほうが良いと思います。 それ以外は調査が来るまで反応しないほうが良いのではないかと思います。 すべてはあなたの判断次第です。 

matmatmat
質問者

お礼

またまた、ありがとうございます。 素直に源泉徴収表を提出します。自分達が犯した罪の大きさに、もうどうして良いものか・・・ これから一番大変なのは夫です。替われるものなら、私が総務の人に提出に行きたいくらいです。私に出来るのは社会保険事務所からの追徴課税が無いことを祈る事くらいです・・・・

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

ご存知とは思いますが、配偶者控除を受けられるのは、給与収入金額で言えば103万円以下の場合ですので、300万円~350万円であれば、はるかに超えていた訳で、今までが虚偽の申告をしていた事となります。 (年末調整の書類は、会社に提出するもの(実際会社で保管しますが)ですが、所得税法上では、従業員が会社を経由して税務署に提出すべき事となっていますので、税務署に対して虚偽の申告をしていた事になってしまいます。) 給与を支払う会社は、各市町村に給与を支払う各人分について、給与支払報告書を提出する事となっており、その資料は最終的に税務署にも回りますので、いくら虚偽の申告をしていたとしても、最終的には今回のようにばれてしまう可能性が高い事となります。 (税務署から源泉徴収義務者であるご主人の勤め先へ、誤った控除をしていた旨の通知が行きますので、既に税務署では所得は把握している訳です) まずは、その分の所得税が徴収される事となります。 平成15年までは配偶者特別控除も受けられましたので、いくら控除を受けていたかはご質問文中だけではわかりませんので、配偶者控除だけで考えると、控除額は38万円ですので、それに対して税率を乗じた金額が追徴される所得税額となります。 ですから、ご主人の所得によって税率が違いますが、仮に税率10%であれば、38万円×10%×38,000円、税率20%であれば、38万円×20%=76,000円、税率30%であれば、38万円×30%=114,000円、という計算により、その3年分が追徴される事となります。 (実際は、定率減税がありますので、所得にもよりますが、この8割の金額となりますし、端数処理もありますので、これはあくまでも参考程度の概算と考えられた方が良いと思います、住宅ローン控除がある場合は、また全然違ってきますし。) もちろん、配偶者特別控除も受けられていたのであれば、その控除額分に対する税率を乗じた金額がさらに追徴額に加わる事となります。 基本的に、この追徴額は、会社がいったん立て替えるケースが多いと思います。 会社としても、従業員の申告を信じて処理していたのに、こういう事になった訳で、迷惑がかかっている事となります。 それと、追徴税額以上に大きい可能性があるのは、家族手当です。 もし、会社で扶養1人につきいくら、という感じで、ご質問者様の分も家族手当を受けられていたのであれば、それは本来もらってはいけないものを 偽ってもらっていたようなものですので、少なくともその3年分、遡って返還を要求される可能性があるものとは思いますので、その額の方がかなりの金額になるケースは多いと思います。 かなりきつい事を書いてしまいましたが、やはり何事も正直に申告すべきものと思います。

matmatmat
質問者

お礼

専門家の方に回答していただけて良かったです。 こんなに詳しく書いていただいて、本当にありがとうございます。 眠れない日々が続きそうです。

matmatmat
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ・・・・・・ホントです。正直に書くべきでした。 「専門家」の方と書かれていらっしゃるので、甘えてまた質問です。 (1)申告していた金額は、100万円~110万円の間で毎年申告していました。 この場合、配偶者特別控除も受けていた事になりますよね? (2)夫の年収は500万円~550万円くらいです。 この場合はの税率は何%になるのでしょうか? (3)私の働いている会社の方には、年末調整の書類を一度も提出していません。今年のH17年の分は、去年の12月に来ていましたがそれも出していません。で先週「H17年保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が来ていますが、それも提出していません。 夫の会社には去年と同じように100万円で提出済みです。会社からの連絡はその書類の提出の後にありました。 このような場合、書類はどうしたら良いのでしょうか?

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.3

修正申告すればそれで済みます。 ご主人の年収しだいですので性格には言えませんが、一般的には配偶者控除、配偶者特別控除を合わせると30000円X2X3年=180000円くらいの納税になるのではないかと思います。 正確な金額は計算してみないと分かりません。 又地方税からも修正申告が来る可能性があります。 因みに扶養者の収入を間違えて修正申告するケースは結構あります。

matmatmat
質問者

補足

早速ご回答ありがとうございます。 A No.2の方の所にも書いてありますが、健康保険の扶養にも入っています。そちらの追徴課税は必要ないのでしょうか?

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

>夫の会社の年末調整の書類には毎年、 >配偶者控除の受けられる金額を記入していました。 具体的にはいくらですか? 103万円以下?それとも130万円以下? あなたが働いた給料は勤務先から税務署にも報告されているはずですので、何かの拍子に税務署と旦那さんの会社で連絡を取ったのでバレたのでしょう。 会社をクビにはならないまでも、過去にあなたと旦那さんが恩恵を受けた分は返還することになるでしょうね。 まず旦那さんの会社から支給されていた扶養手当があるようでしたら、過去の分をまとめて返還する可能性はあります。月額1万円だとしてたら3年間で36万円ですね。 次に旦那さんが控除(扶養控除)されていた税金を返還します。立派な脱税行為でですので、控除額以上に支払う(追加徴税)ことになるでしょう。 あと健康保険の扶養(年収130万円以下)にもなっているようでしたら、過去に旦那さんの健康保険を使って受診した医療費を全額返還することになります。 あなたが支払った実費ではなく、健康保険証を使わなかった場合の金額を全て返還します。(少なくとも実費の3倍以上です) 今後はウソをつかないようにしましょうね。

matmatmat
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 世の中、悪い事をすると必ず罰せられると言うことを学びました。

  • yue-moon
  • ベストアンサー率32% (44/135)
回答No.1

おそらく税務調査などであなたの所得超過が判明したのだと思われます。 旦那さんがクビになることは、まずありませんからご安心を。 ただ、遡っての扶養手当の戻入及び場合によっては追徴課税があるかと思いますよ。

matmatmat
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 ちょっとまた質問です。 追徴課税について色々検索してみたのですが、イマイチよく分かりません。 どうやって計算するのかお分かりでしたら教えてください。

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