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既婚女性の仕事103万円について教えてください

夫の会社は他の会社とほぼ同様に、妻の年収が103万円までは配偶者手当が貰えます。 103万円というのは総手当てですか? 妻が勤め先で、社会保険に加入出来るとすれば、社会保険を引いた、手取り合計103万円でもいいのでしょうか。 妻が社会保険に入る時は夫の扶養から外れるのですか? 103万円を越えると配偶者手当も貰えませんし、妻の年収に合わせて、夫が引かれる税金も高くなりますよね。 141万円までは段階的に配偶者特別控除というのがあるのは知っています。 配偶者手当を貰わず、夫も妻も高い税金を払って、それでもプラスになる程の既婚女性の年収というのはどのように計算すればよいのでしょうか。

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  • poor_Quark
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回答No.1

 まず、配偶者手当ですが、所得税の配偶者控除に該当することが条件とする会社が多いようです。配偶者控除の対象となるかどうかは下記サイトをごらんになるとその基準がおわかりになるはずです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm  つまり年間の合計所得が38万円以下であることが必要となります。この38万円に該当する給与所得控除65万円を合計すると103万円になります。いくら社会保険料を払ってもその人の所得には影響がないので、法定の通勤手当を除いた総収入と考えるのが自然かと思いますが、ローカルルールがある場合も想定されますのでお勤めの会社にお聞きになるとよいでしょう。(わたしがいた会社は変なローカルルールだらけでしたので) 通勤手当 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=666911 http://www.taxanser.nta.go.jp/2582.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/2585.htm  奥様が独自で社会保険に加入できるかどうか、労働条件によります。社会保険の当然適用の事業所にお勤めでほかの正社員と同じに働けば加入することはできます。 http://www.interq.or.jp/asia/lee/qanda/990826.htm このサイトに労働保険も併せて記載がありますので参考になさってください。  ただし正社員の3/4以上の労働時間で働くことになりますと年間103万円の給与は計算上、東京都の最低賃金を下回る公算が大きいと思いますが。 >妻が社会保険に入る時は夫の扶養から外れるのですか?  ふつうの正社員が労働基準法に定められた週40時間で働けば社会保険の加入条件を満たす3/4以上の労働時間となりますと、計算上週30時間となります(実際には単純な判断ではないのですが)。1年を単純に52週としますと1560時間の労働時間となります。103万円の収入を1560で割ると時給660円となり東京都の定めた最低賃金を下回ることになり、東京の事業所にお勤めだとすると無理があることになってしまいます。(地方都市ではそういうことはままあります)  普通に考えると、社会保険に加入できる条件で働いて配偶者控除の対象になることはかなり不利な労働条件で働かなくてはいけない理屈となります。そのような方はまぁ探せばいらっしゃるとは思いますが。  >配偶者手当を貰わず、夫も妻も高い税金を払って、それでもプラスになる程の既婚女性の年収というのはどのように計算すればよいのでしょうか。  「プラス」という表現が曖昧ですが、金額だけでいうと下記の一番上の質問の回答にも紹介されているとおり150~160万円くらいではないでしょうか。しかし、金額だけでははかれないメリットもあります。将来の老齢年金に反映される報酬比例部分や、健康保険からの本人への傷病手当金などなどです。またこれからは専業主婦といえども社会と何らかの関わりを持つことが要求される傾向にあるようでして、職場の主役として働くことが生き甲斐となるのであれば、ご本人の選択次第では金額にお金の計算にある程度縛られずに考えることも必要かと思います。あくまでも一般的な私見ですが。下記の質問も参考になるかともいます。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=877918 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=904826 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=890821

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質問者

お礼

Qさん 丁寧にお答えをいただき、ありがとうございました。 他のページも早速勉強しました。社会保険の加入は会社の規定によるようですね。 例えば103万円以内で計算して、月に110時間働けるとしても、会社で100時間以上働く人は必ず社会保険に加入となっていれば、99時間で抑えるか、160万円以上働くか選択しなければならないのですよね。

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