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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について、夫が妻を扶養家族として記入しているが、短期契約の終了後の収入状況によって手続きが変わる可能性がある。配偶者控除の範囲を超える場合、手続き方法について相談したい。
- 夫が勤務先に申告書の変更を申し出るか、自分で申告書を取り寄せて送付するかについて相談している。また、配偶者特別控除を超える場合にも勤務先に申告する必要があるかもしれない。
- 妻の年金手帳について、自分で記入するものかどうかを確認したい。以前は会社や役所に提出して記入されていたが、最近は自分で記入することが多いようだ。
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No.3です。 肝心の「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」に関するリンクを貼り忘れました。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ----- 給与所得=給与による収入-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「給与所得 控除」は「所得控除」ではありません。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※「所得金額」は「所得控除」を差し引く前の金額です。 ※「所得金額」-「所得控除」=【課税される】所得金額です。
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- hata79
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1と2について。 平成25年の所得税精算時までに「配偶者控除が受けられるかどうか」はっきりしていればいいだけです。 夫が妻に「どのくらい稼いでるの?」と聞いて年間所得38万円(給与だと年間103万円)を超えてるという答えを得たときに「あかん。控除対象配偶者から外そう」と扶養控除異動申告書を会社に出せばよいだけです。 それが面倒だという夫でしたら、25年になってすぐに異動届けを出しておけばよいです。 平成26年1月1日に「実は年間103万円貰ってないよ」と妻が源泉徴収票を示すなどしたら「配偶者控除を受ける」手続きをすればよいのです。または配偶者特別控除を受ける手続きをします。 手続きは「25年年末調整を会社でやり直してもらう」のと、自分で確定申告書を作って税務署に提出する方法があります。 前者は再年末調整を受けるというものです。 再年末調整は1月31日までしかできません。法定調書の提出期限がこの日なので法令的にこの日まで再年末調整ができることになってますが、物理的には市からもっと早く法定調書を出すように言われてるので、再年末調整などは「めんどうくさい作業の極み」です。 「ふざけてるんじゃねぇぞ。新年そうそう、めんどくせい仕事もってきやがって!年末調整の申告書は間違えるんじゃないよってくどいくらい伝えてるぜ、ばかたれ。自分で確定申告してくれ!!」と怒鳴られて「すみません、、」って謝罪して、自分でしこしこと申告書をつくるということになります。 控除を受けないでおいて、後で控除をうければ還付金が発生します。 確定申告書の提出で還付を受ける場合には、本人の口座に振込されるので、ちょっとしたお小遣いができます。 1,2のおまけ 配偶者控除を受けられる夫が、会社に配偶者控除をうけない扶養控除申告書を出しておいて、毎年「妻に内緒で確定申告書を提出」して、還付を受けるという「月ぎめ小遣い制度のサラリーマン」の小遣いつくり秘策があります。 もっとも「税に関して妻が良く知らないこと」という条件がつきますね。 3について 自分で記入します。 実は私も疑問に思ったことがあり、かっての社会保険庁に質問したことがあります。 「自分で書いておいてください」が回答でした。
お礼
回答ありがとうございました。 とても分かりやすくて、楽しく読ませていただきました! 夫は働いてくれよと言うわりに、 いざ手続きになると面倒がるので、 自分のことは自分でやれと言い出したりします。 面倒ならいっそ先に異動を出してくという 荒技も、極めれば我が家にぴったり当てはまりますね。(笑) しかし、回答1で まだ収入が分からない今はまだ早いと教えていただいたので 荒技はやめておきますが(苦笑)・・・。 おまけのところなども、 なるほど、うんうんと頷きながら読ませていただきました。 年金手帳は自分で書いておけばいいのですね。 教えていただきながら楽しく理解できました。 ありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >(2)になる予定の場合、今すぐにでも夫は年内に平成25年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の妻の名前を消す作業を勤務先に申し出なければなりませんか。 「原則」は、「異動」つまり、「扶養親族等」の内容に変更があった場合は、【随時】「扶養控除等(異動)申告書」の再提出(あるいは訂正)が必要です。(詳細は以下のリンクを参照) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm しかしながら、「給与の支払者(≒事業主)」自身が、「年末調整の前でも変更していいの?」というような頼りないケースや、「当社では事務処理負担軽減のため、年末調整前の【再確認】以外は異動の報告は求めない」というような【独自のルール】で運用されている場合もあります。 >それとも、妻の名前を消した申告書を国税局などで取り寄せて、夫が自分で勤務先経由せずに税務署に送付するなどすればよいのでしょうか。 「扶養控除等(異動)申告書」はどこにも提出されず、「給与の支払者」が保管しています。 また、「提出先」は、税務署ではなく「給与の支払者」です。(上記リンク参照) >(1)になる可能性も残っているので、配偶者特別控除の枠を超えるタイミングで、超える給与の支給日前に、勤務先に「25年分の申告書に変更あり」と、申告するのでしょうか。 上記の通り、「配偶者控除」の要件である「年間の合計所得金額38万円」を超える「見込み」になった時に再提出します。 「配偶者【特別】控除の枠を超えるタイミング」ではありません。 ※なお、「所得金額」は、あくまでも「見積り(見込み)」ですから、金額に変動があっても、「38万円」を超えない限り「再提出」の必要はありません。 いずれにしましても、「源泉所得税」の過不足は「年末調整」が行われれば清算されてしまうので、あまり神経質になる必要はありません。 --- (備考) 【年末調整】時の申告に間違いや変更があった場合は、速やかに勤務先に報告が必要ですが、自分で「確定申告」して精算をやり直す場合は報告しなくてもかまいません。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【1 確定申告の概要】の項を参照 >…妻の私がするべき手続き MUSES-Chayaさんの税務申告についても、「給与所得者」であるご主人と特に変わるところはにありません。 給与の支給が「平成25年」からなので、勤務先の行う「平成24年分の年末調整」とも無関係です。 つまり、「平成25年分 扶養控除等(異動)申告書」が提出されていれば特に問題ないということです。 『Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm --- (備考) 「平成24年」中の収入(100万円以下)については、「給与所得」ならば、「確定申告」の必要はありませんし、「給与支払報告書」が市町村に提出されていれば、「住民税の申告」も不要です。 なお、「源泉徴収された所得税」があれば、「確定申告(還付申告)」することで、全額還付されます。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 収入が「給与所得」【以外】の場合は、「所得金額」が不明のため、ご自身で「確定申告の要・不要」を確認する必要があります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ >妻である私の年金手帳について、手帳の中の記入は自分で記入するものなのでしょうか。昔は会社や役所に提出して記入されたのです。 >今回の私の就職時には番号だけ控えたら手帳はその場で返却されました。 以下のリンクを参照下さい。 『Q.年金手帳に年金の加入記録の記載がありませんが、もれているのではないですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1471&faq_genre=070 『年金手帳の添付が不要とされている社会保険手続き』 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51179958.html ----- (参考) 「健康保険」や「年金保険」など「社会保険」の手続きは、「税法上の各種申告」とは、関連がありませんので、それぞれ分けてお考え下さい。(関連があるのは「保険料控除」など【間接的】なことだけです。) 特に、「被扶養者の収入」については、税法上の「収入」とは考え方が全く違うので、十分注意が必要です。 「保険者(保険の運営者)」によっても違いがあります。 (参考情報) 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ----- 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ----- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
いつも回答いただきましてありがとうございます。 参考URLも勉強になります。 会社によって独自ルールで行う場合があるということも 盲点でした。 以前、年金のことや被扶養者のことで 母や私自身の手続きの件で問い合わせをした時に、 違うのではないかと思う回答を受け、 再度問い合わせてみたら 最初の案内は間違ってましたということが 何度かありまして、 それからは手続きする時は、 法律に基づいている正しい手続きを知りたい、 考え方を理解したいと切に思うようになりました。 みなさんが親切に教えていただけるので とっても頼りにしています。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今すぐにでも夫は年内に平成25年分給与所得者のの妻の名前を消す作業を勤務先に… 個人の所得税は、1年間の所得額が確定してからの後払いが基本です。 月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎませんから、正直言ってどうでも良いです。 前払い分を少なくしてあとで追納するか、多く前払いしてあとで返してもらうかのどちらかです。 多く前払いしても利息分だけ負けてくれるわけではありませんから、前者のほうが賢いとは言えます。 つまり、来年分の扶養控除等(異動)申告書では「控除対象配偶者」にしておいて、来年が終わりそうになって配偶者控除の範囲を超えそうだったら、年末調整で「控除対象配偶者」を外せば良いのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >妻の名前を消した申告書を国税局などで取り寄せて、夫が自分で勤務先経由せずに税務署に送付するなどすればよいの… 考えすぎ。 >配偶者特別控除の枠を超えるタイミングで、超える給与の支給日前に、勤務先に「25年分の申告書に変更あり」と… 下の方へのお礼、間違っています。 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれあとから判断をするということです。 >妻の私がするべき手続きで忘れているものはありますでしょうか… 配偶者控除や配偶者特別控除は、夫の税金に関わる話であって、妻には関係ありません。 妻は妻で、自分の税金だけを考えれば良いのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました。どこで区切れば良いのか、 考え方が分かってきました。 最終的に25年の終わり頃の年末調整の時に 控除対象配偶者なのかどうか、事実を確認すれば 間に合う、ということなのですね。 1年間の所得額が確認できる時期にならなければ その年の所得は確定しない、その通りですね。 今から申告書から外そうなど、 まだまだ先の話であったのですね。 本当に考えすぎでした。 ありがとうございました。
- yahhon
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妻は扶養控除でなく、配偶者控除になります。年収¥1.030.000 以下であれば、配偶者控除が受けられます。¥1.030.001~¥1.410.000 の、年収の場合は、配偶者特別控除の申告が出来ます。 以上は、所得税に関する問題で、社会保険の健康保険や、厚生年金は、年収¥1.300.000 以下でなければ被扶養者を外されます。 貴方のご質問は、御先走りしてるようです。年収は結果であって、見込みで判断は損をします。控除を外されるのは、前年の収入が、オーバーしてるか、当年度の中途で行います。
お礼
回答ありがとうございました。 配偶者控除ですね、間違えてしまいました。 配偶者控除の外すのは今ではなくて当年度の中途で オーバーする時に行えば良いのですね。 おっしゃる通りでして、先走ってしまいました。 ありがとうございました。
補足
ご回答によって 配偶者控除から外すタイミングがいつなのか分かりました! 130万円より多い収入になった時に当年度の途中で 夫は配偶者控除を外す手続きをすれば良いのですね。 引き続き(3)のお答えも お待ちしていますので、よろしくお願いいたします
お礼
URLの追記貼付ありがとうございました。 配偶者控除の枠、配偶者特別控除の枠、それらを超える枠のうち、 はたして、どのあたりまで働けるのだろうかと いろいろ不安もありますが頑張ろうと思います。