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社会保険上の扶養の条件
投稿を色々拝見いたしましたが、みなさんのご意見に違いがあったので、改めて質問させていただきます。私は8/15付で6年間勤めていた会社を出産を理由に退職しました。出産予定日は11月です。 8月までの私の年収が約280万あるのですが、それでも夫の扶養(社会保険上の)に入れるかを私が勤めていた会社の総務の方にしたところ、現時点の年収が130万円以上あっても、8月以降無収入になるので扶養にはいれるとのことでした。 しかし、夫の会社で扶養に入る手続きをしようとしたら夫の会社の社労士の先生に、妻の年収が130万円を超えてると扶養にはなれないと言われてしまいました。あくまでも今年の年収が決め手になるとのことでした。 そしてこのまま扶養の手続きをすると、私の源泉徴収表の提出を求められ、ペナルティを課せられると言われてしまいました。 再度私の会社の総務に確認してみたのですが、総務の方も社会保険事務所に確認して扶養に入れるということでした。 どちらの言っていることが本当なのでしょうか? ちなみに主人の会社は国保です。 ここで社会保険上の扶養に入れないとすると、せめて年金の方だけでも第3号被保険者の変更手続きをしたいのですが、それは私が保険を任意継続していても可能なのですよね? 支離滅裂になってしまいまして申し訳ないのですがご回答よろしくお願いしますm(__)m
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- naosan1229
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#2です。 >離職票は1と2と両方提出するものでしょうか? 基本的には、配偶者を扶養とする場合は、添付書類の必要がありません。 もし必要とされるとするのならば、離職日が記載されているほうの離職票を提出するようにしましょう。 >私の場合今年の11/6が出産予定日なので出産手当金が振り込まれるのがおそらく来年1月ごろになるかと思います。また、失業保険も来月にはいったら職安に行って受給期間延長の申請をするつもりで今年中に雇用保険の受給をするつもりはありません。 失業給付については、実際に受給される期間が扶養となることが出来なくなっていますが、出産手当金については支給される期間が健康保険法により決まっていますので、その期間は扶養に入ることが出来ません。 その期間とは、出産日または出産予定日を含め42日前(多胎妊娠の場合は98日前)より、出産日後56日の期間となります。 このため、出産時は出産手当金を受給することにより、扶養となることが出来ませんので、国民健康保険に加入することとなります。(早めの手続きが必要です。) これに伴い、だんなさんの扶養として支給される「家族出産育児一時金」は支給されず、在職時に加入されていた健康保険制度より「出産育児一時金」を支給してもらうこととなります。(#3の方の回答のとおりですね。)
私が出るまでもなさそうですが、一応。。。 >どちらの言っていることが本当なのでしょうか? 一つお聞きしますが、夫の会社の健康保険は政府管掌健康保険でしょうか。もしかして****健康保険組合となっていませんか。夫の健康保険証をご確認下さい。社会保険の健康保険は政府が行っている政府管掌健康保険の場合もあれば、会社独自の健康保険(***健康保険組合)の場合もあります。 で会社独自の健康保険組合の場合の扶養基準は、政府管掌健康保険と同一ではありません。同じこともあるし、それよりも厳しいこともあるし、あるいはゆるいこともあります。 ご質問者の会社は政府管掌健康保険のようですが、夫も同一とは限りません。 もちろん年金の扶養に関しては、社会保険庁の基準で考えますから、ご質問者の場合は扶養に入れます。 このときは社会保険事務所で直接手続きが必要です。(役所の国民年金課でも可能なのですが、、、あまり行われない手続きの為、知らない可能性があります) もう一つ11月6日が出産予定日ということですから、多胎妊娠でなければ予定日を含めて42日間が産前の出産手当給付金対象期間です。この期間は扶養に入ることはできません。つまり9月下旬からは扶養に入れないということです。(実際の支払日は関係ありません) 健康保険や国民年金は月末に加入しているところに保険料を支払うことになりますので、ご質問者の場合は扶養に入っても、8月分の保険料を支払わずに済むだけです。 9月からは、国民健康保険か任意継続の保険料どちらかを支払うことになります。(任意継続の場合は扶養に入っていないから8月分から支払う) 国民年金については8月分(保険料は一ヶ月13,300円)は扶養に入って9月からは支払うことになります。
- naosan1229
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>主人の会社は国保です。 市区町村の国民健康保険ですか? それとも、国民健康保険組合ですか? ちょっと保険証で確認してみてください。 市区町村の国民健康保険である場合は、扶養と言う考え方はありません。 加入しているそれぞれが「本人」とされていて、世帯ごとに保険証が交付されています。 そのため、国民健康保険料を支払う必要があります。(世帯主に請求が来ます。) 国民健康保険組合である場合は、その組合によって扶養と言うものがあります。 一般的な社会保険の扶養と異なり、その国民健康保険組合により扶養の認定基準がありますので、社会保険事務所ではなく、直接国民健康保険組合に聞いてみてください。 ちなみに、社会保険における扶養認定基準は、これから1年間の収入が130万円未満であることとされています。決して今年1年間(1~12月)の収入と言う意味合いではありません。 ただし、出産手当金や失業給付も収入としてみますので、それらの支給日額が3,612円以上である場合は、それらを受給している期間は扶養となることができません。 (130万円÷12ヵ月÷30日=3,611.11円) これは、国民年金の第3号被保険者も同様の基準となっています。 国民年金の第3号被保険者とは、厚生年金加入者の配偶者たる被扶養者が加入できる制度です。 だんなさんの保険証が国民健康保険組合である場合は、厚生年金にも加入している可能性がありますので、第3号被保険者になることは可能ですが、上記の基準をクリアしていることが必要です。
- nazomame
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あなたの会社の人が言っていることが正しいです。実際に知りあいで、何年か勤めていた会社を8月で辞め、(まだ独身で親と同居だったので)父親の扶養家族になった人がいます。 (ただし、来年2月中旬から3月中旬にかけて受け付けられる確定申告などは、あなただけの分の源泉徴収票などを申告しなければなりません) それと、同一世帯で2冊の国民健康保険証は持てないので、 ご主人が国保だということは、 あなたがもし単独(第一号)で国保に入ろうとしても、自動的にご主人の扶養という形になってしまいます。 余談かと思いますが、経験談。 我が家(全員会社員)で私だけが失業した時、私は父の扶養という形が嫌だったので、単独で国保の手続きをしました。(父は会社の健康保険) すると、出てきた保険証の表紙(?「国民健康保険」の文字と住所欄などがあるページ)に記載された名は、父のものでした。 区役所の人の話では、 国民健康保険証は一世帯で一枚しかないものなので、誰が被保険者であっても、表紙には世帯主の名前が記載される とのことで。 保険証の中を見ると、確かに「被保険者」という欄(会社の保険証では、扶養家族が載るページです)があり、そこには私の名だけでした。 その後、母も会社を辞め、次の会社に入るまでは国保に入ることにしました。 すると、区役所の窓口で、 「もうすでに、あなたの世帯には保険証を発行しているので、その中に加わることになります」 と言われたそうです。 二人以上になると、うち一人が被保険者で、残りが扶養扱いになるので、以降、再就職して国保を抜けるまで私は母の扶養家族となりました。 ただ、年金に関しては ご主人の会社が厚生年金であるか国民年金であるかによって変わってきます。 厚生年金の場合は、その妻であるあなたは保険料の負担なしで加入できます。 しかし、国民年金の場合、世帯や扶養に関係なく、一個人ごとで(つまり、ご主人とあなた、別々で)一律に決まった保険料 (私が国民年金に加入していた頃は13,300円だったかな?平成15年の話なので、今も同じでしょうか?) を払います。 これは収入が多くても少なくても家族も他人も同じです(ただし、所得が低く払えない場合は、区役所に申し出れば、減免措置もあるそうです)。 もしかして、両者の主張の違いは、このあたりから来ているのでは?と思います。 お仕事を辞められたということは、今は平日も時間があるんですよね? 会社ではなく、区役所(都市によっては市役所とか役場とか・・・相談窓口はタウンページなどでわかると思います)で一度事情を相談されてはどうでしょうか? ちなみに私は電話で問い合わせたこともあります。 8月は比較的、こういった手続きが少ない時期だと思いますので、比較的丁寧に教えてもらえると思いますよ。
お礼
ご回答本当にありがとうございました。 とてもわかりやすく助かりました。 実は私の勘違いで、主人は「国保」ではなく「社会保険」だったのです。申し訳ございませんでした。 私も自分で社会保険事務所に確認してみようと思います。 色々アドバイスありがとうございました<(_ _)>
補足
早速ご回答いただきまして本当にありがとうございました。 主人は「国保」ともうしあげてしまったのですが、私の勘違いで、実は社会保険でした。(つまり政府管掌ってことですよね) 今朝もう一度私の勤めていた会社の社労士の先生に確認いたしましたところ、やはりその先生も扶養にはいることができるとのことでした。 そして扶養の申請をするためには、「健康保険被扶養者(異動)届」と離職票と私の年金手帳と印鑑を提出するよう言われました。 そこでまたご質問なのですが、離職票は1と2と両方提出するものでしょうか? もうひとつ質問ですが、私の場合今年の11/6が出産予定日なので出産手当金が振り込まれるのがおそらく来年1月ごろになるかと思います。また、失業保険も来月にはいったら職安に行って受給期間延長の申請をするつもりで今年中に雇用保険の受給をするつもりはありません。 この2点(年内中には出産手当金と雇用保険を受給しないこと)を証明する書類を提出する必要はないのでしょうか? 何度もご質問して申し訳ございません。 ご回答お待ちしております。