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辞めた会社からの扶養超過金請求について。

はじめまして。 早速ですが夫が今年2月末日まで働いていた会社から、 「扶養関係の超過金30,400円を今週の金曜日までに 振り込んでください。」 と電話が今週の火曜日に来たようなのです。 (ちゃんと会社の方でした) 夫はその会社を2年ちょっと勤めていました。 私はその間130万ぎりぎりまで収入がありました。 なので会社には「妻は130万超えない程度に収入があるから、 扶養手当なしで、年金&保険には加入できるような 手続きお願いします。」と言ってあるのです。 現に昨年は今回のような話はありませんでした。 給与明細で確認しようにも、毎月くれない会社だったので、 年に1回もらえる明細など確認しても 扶養手当なるモノをもらっていたなど確認できませんでした。 とりあえず税務署?から会社に届いた請求書? をコピーしたモノを送ってくれるようなのですが、 いったい何の超課金なんでしょうか? それにこんなに急に請求がくるモノなのですか? どなたかご経験のある方、 税金に詳しい方教えてください! よろしくお願いします。

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  • siba3621
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回答No.4

通常この様な修正は、3年分について調査するように指示してきます。 平成14年分、平成15年分、平成16年分について調査するようにいわれ、在職分について修正が必要になったと言うことです。 現在の会社は、平成17年分について年末調整をしてくれます。 支払うべきは否かは、法律的に源泉徴収をすべきであった会社の問題で、今回の責任は会社にあります。以前の会社との関係(担当者の責任かもしれないので)を悪化させたくない特別な事情があるならば支払うことを勧めます。しかし、支払う場合でも一度に支払う必要はありません分割で支払うことも交渉可能です。  このケースでは、一般の企業では、会社が負担するものです。退職者に遡って請求することはきわめて少ない事例です。ただ、ここの相談事例にも他の方の相談がありましたので担当者レベルだと会社負担に出来なくて請求してくるものと思われます。

amuhan
質問者

お礼

何度もお返事ありがとうございます。 旦那とも相談して税務署にも相談してから 支払うか決めてみたいと思います。 ほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#111045
noname#111045
回答No.3

所得税の扶養控除が受けられないのに控除されて差額ですね。 ところで、ご主人は今別の会社に勤めておられるのですか? ならば、今の会社で年末調整すればいいことだと思いますが・・・ 無職なら2ヶ月分の給料ですから、17年の所得税自体30、400円未満のはずですねえ? 請求がくるのがおかしい? 私の想像以上の高給取りなら別ですが・・・ もしかして16年分じゃないでしょうか? でも今頃というのも???? >とりあえず税務署?から会社に届いた請求書?  まずは、これを確認することですね。

amuhan
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 そうですね、以前の会社から税務署の請求書の確認をしてみます。 ありがとうございました。

  • nana1815
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回答No.2

所得税だと思います。 所得税で扶養家族になれるのは103万までなので、130万だと配偶者特別控除は適用になりますが、扶養家族にはなりません。 あなたの会社から、市役所に給与の支払調書が出されて、それが税務署に通知されたので分かったのだと思います。

amuhan
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 扶養家族にはなってないはずなんです。 年に一回もらえる明細にも手当など付いてなかったので。 私も個人で確定申告をしているので 税金の未納はないはずだと思っていたのですが・・・。 なんせ毎月の給与明細がなかったので よくわからず・・・。 税務署からの請求書コピーが届いたら 税務署に電話して詳しく聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

  • siba3621
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回答No.1

会社の申請時に所得税で配偶者控除を受けていたものと思われます。 配偶者控除    380,000円 それに対する税額  38,000円 特別減税20%    7,600円 納付税額      30,400円 金額も一致しますからこの誤りだと思われます。 扶養控除等申告書に記入した人の責任ですから、ご主人が記入されたのなら支払って頂くと経理担当としては助かるのですが。 しかし、口頭で説明しただけで記入は会社の方でやってくれていた場合は、本来会社の責任ですから退職した人に請求する権利はありません。 原因は、配偶者控除の適用誤りですが、会社の責任なら負担する必要はありません。 会社とケンカ状態になりますので、源泉徴収票が欲しいときなど頼めなくなりますが、金額を考えるとどちらを選択すべきかよく考えて下さい。

amuhan
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 詳しい説明ありがとうございました。 やっぱり配偶者控除を受けていたって事だったんですね。 今旦那は就職しているのですが 前の会社の源泉徴収票を持ってきてくれと言われたので、 5月頃に渡してあるんです。 その場合今の会社で税金の調整?をしてくれるのでは ないのでしょうか? やっぱり以前の会社に支払わなくてはいけない事なのでしょうか? たびたびすみません。 よろしくお願い申し上げます。

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