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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雑所得)
雑所得の紹介料と年収の関係について
このQ&Aのポイント
- 親戚の建設会社で勤務しており、月8万円のお給料をいただいて年収は103万以内です。紹介で知人の方が、元請の会社で家を建てることになりそうで、紹介料が25万円程もらえることになりました。
- この紹介料をもらうと年収が121万円になり、扶養からはずれてしまう可能性があります。雑所得として20万円だけいただくことが良い選択か検討しましょう。
- 会社経由で入金されることが予想されますが、借受にすることで25万円のうち20万円だけを受け取ることは可能でしょうか?まだはっきりしていないようですが、調査してみましょう。
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noname#24736
回答No.1
1.所得税の扶養は、年間の所得が38万円以下の場合に認定されます。 給与収入が8万円×12=96万円の場合、給与所得控除額が65万円(年収103万円までは65万円)有りますから、給与所得が31万円です。 その他に、雑所得が25万円有ると、所得の合計が38万円を超えてしまい扶養になれません。 2.給与所得者の場合、給与以外の所得が20万円以下であれば、申告をする必要が有りませんから、紹介料を20万円以下であれば申告の必要がありません。 ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、給与以外の所得も含めて、全ての所得を申告する必要が有ります。 なお、元請けの会社から、貴方の会社が受け取って、それをあなたに支払う場合は、雑所得ではなく会社からの給料とされますから、給与所得が25万円又は、20万円増額になり、給与収入が103万円を超えてしまいます。 3.会社が収益に計上して、会社からあなたに支払うのは給料となりますから、給与収入が103万円を超えてしまいます。 一番よいのは、相手の会社からあなたが直接20万円だけ貰い、会社が5万円貰えばよいのです。
お礼
お礼が大変遅くなりまして申し訳ありませんでした。そうこうしているうちにすっかり模様替えしていてびっくりです。回答大変参考になりました。どうもありがとうございました。