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給与所得者の扶養控除(異動)申告書の記載方法
- 給与所得者の扶養控除(異動)申告書の記載方法について御教示ください。
- 家内が会社から給与所得者の扶養控除(異動)申告書を貰ってきましたが、どのように記載すればよいか教えてください。
- 給与所得者の扶養控除(異動)申告書の記載内容について詳しく教えてください。
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ANo.2です。 お礼いただきありがとうございます。 >…配偶者の有り無しは有りに◯と記載しましたが、妻からすると、当方(夫)に扶養されており、子供も私が扶養しているので、配偶する人はいないとの理解で、無しに◯が、正しいのでしょうか? 正しくありません。 「配偶者」かどうかは「扶養されているかどうか」ではなく、民法上の届け(婚姻届)が出されているかどうかで決まります。 ・配偶者:婚姻している相手のことで、妻から見た夫、夫から見た妻。 ・控除対象配偶者:【税法上の】「配偶者控除」の「4つの要件」を満たす配偶者。
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長いですがよろしければご覧ください。 >A 控除対象配偶者の欄に夫(当方)の名前や詳細(平成25年中の所得の見積額など)を記載するのでしょうか? 「控除対象配偶者」は以下のリンクにありますように、「年間の合計所得金額が38万円」である必要があります。 よって、Quindeauさんの所得(見積)額が38万円以下の場合に限り、奥さんは「配偶者控除」を申告できます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 「収入が給与【のみ】」の場合は、「給与収入103万円」が「合計所得金額38万円」に相当します。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >B 控除対象扶養親族(16歳以上)の欄に子供の名前など詳細(平成25年中の所得の見積額など)を記載するのでしょうか? >…当方が家族を扶養しています。 「扶養している」というのは、「生活の面倒をみている」ということなので、夫婦どちらが扶養していても、【税法上】は問題ありません。 注意が必要なのは、「税法上の扶養親族の所属」をどちらにするのかということです。 「税法上」問題となるのは、「一人の控除対象者」を「複数の納税者」が「重複して申告してしまう」ことです。 「重複さえしなければ」「生計を一(いつ)にしている」家族(納税者)の誰が控除を申告してもかまいません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 なお、「所得見積額」というのは「すべての所得」を合計した金額です。 お子さんの収入が、「給与による収入【のみ】」であれば、前述の方法で「所得金額」を求めて記載します。 >家内の氏名・生年月日・住所・世帯主の氏名(当方)あなたとの続柄(夫)配偶者の有・無しは有に○。 この内容は事実を記載するだけなので特に問題ありません。 >これで印鑑を押して、提出させるだけで良いと思うのですが… 前述の重複がなければ、お子さんは夫婦どちらが控除対象者として申告しても良いので、ご検討のうえ選択なさってください。 なお、「【税法上の】扶養親族」を申告することで、他の制度の「優遇」を受けているような場合は、「所属を変更すると」影響が出ますのでご注意ください。 たとえば、「【税法上の】扶養親族」がいる場合に【限り】、「扶養手当」のような「上乗せの給与」が支給されているような場合です。 >家内は、会社で保険証は貰い、当方の会社での保険証は、返しています。 「健康保険の制度」と「税法上の申告」は特に関連がありせんので、原則、影響もありません。 たとえば、お子さんを「ご夫婦どちらの健康保険の「被扶養者」にするか?」といったことは、ご夫婦が加入するそれぞれの「保険者(保険の運営者)」が定める要件に従って判断されることになります。 ですから、「保険者」が必要と考えれば、「税法上の扶養親族の所属を【参考】にする」可能性もゼロではありません。 ちなみに、国からの通達では、「夫婦共同扶養」の場合は、以下のように認定を行うように保険者に示されています。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf ------- (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (備考) もし、申告を間違って、かつ、訂正が間に合わなかった場合は、「確定申告」で訂正すれば問題ありません。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
A あなたが奥様の扶養に入るわけでないならば、記載しません。 所得38万円以下(給与に換算して年収103万円以下)でなければなりませんから、たぶん該当しないでしょう。 B お子さんがあなたの扶養に入っているならば、同時に奥様の扶養に入れることはできないので、記載しません。 上記のとおりであれば、あなたの言うように記入押印して提出させればよろしいでしょう。
補足
丁寧に、ありがとうございます。配偶者の有り無しは有りに◯と記載しましたが、妻からすると、当方(夫)に扶養されており、子供も私が扶養しているので、配偶する人はいないとの理解で、無しに◯が、正しいのでしょうか?