• 締切済み

扶養に入っているが、所得がある場合。

いつもお世話になっています。 この4月に結婚して、夫の扶養家族になりました。 しかし5月から派遣で仕事を始め、収入は月25万円くらいあります。このまま扶養家族のままで働いていたら、どうなってしまうのでしょうか? そのうちドーンと税金の請求書が送られてくるのでしょうか? ちなみに派遣の仕事は旧姓でやっています。派遣会社の総務にも結婚したことを告げていません。 これってあまり関係ないのかもしれませんが、この場合もどうなんでしょう? どなたか判る方、教えてください。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.6

社会保険の場合、今後1年間の収入が130万を超えると予想される時点で扶養を外れなくてはなりません。 あなたの場合、派遣の契約(予定)期間は決まっているのでしょうか。5ヶ月以内で辞めることになっていれば5x25=125なので扶養のままでOKですが、それ以上ですと5月から扶養を外れなくてはいけません。 年末調整時または確定申告時にばれますので、そこで調査が入りさかのぼっての徴収となるでしょう。 派遣会社でご自身が社会保険に加入できればいいのですできないのなら自分で国民年金、国民健康保険に加入しなくてはなりません。未加入で医者にかかると後日、残りの7割を請求され、国保に切り替えられても保険料の徴収はまぬがれません。

misabell78
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 そうなんです、扶養のままこの収入を得て5ヶ月を超えたらヤバいですね。 このまま続けるなら、自分(または派遣会社の)で社会保険に入ることにならざるを得ませんね。 とりあえず、主人と相談して考えてみます。 実際、このまま普通に働いていたほうが得なのか、扶養の範囲以内で働いたほうが得なのか、考えてしまいます。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

所得税については、あくまでも12月31日の時点で質問者さんの給与収入が103万円までなら、質問者さんに所得税はかかりませんし、ご主人も配偶者控除が使えます。 103万円を超える場合、超えた段階で、ご主人が会社の給与担当者に「配偶者の収入が多く、配偶者控除を使えない」旨の連絡をすればOKです。 4月からそれまでは、配偶者控除が使えることを前提に、ご主人の給与から源泉徴収されているはずですが、この連絡をすれば、配偶者控除ナシを前提に源泉徴収されます。 また、年末調整できちんと精算されます。 ちなみに、質問者さんの1月1日~12月31日の給与収入が103万円を超えるのに、ご主人が配偶者控除を使うままの状態でいると、これが発覚したら「配偶者控除を使わない」状態で精算しなおす上に追徴課税がかかります。 配偶者の給与収入を特に報告せず、年末調整または確定申告で初めて考慮する場合は、(配偶者控除を使う前提で源泉徴収されていたので)税金の還付が少ないか不足分を取られるかもしれません。 この場合は、追徴課税はありません。 質問者さんの方は、扶養家族の状態で働いているからって、ご自身に何か特典があるわけではありません。 普段から源泉徴収されていると思いますし、12月まで給与支給があるようでしたら、年末調整で精算してもらえると思います。

misabell78
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 とても判りやすい説明でした。 >これが発覚したら「配偶者控除を使わない」状態で精算しなおす上に追徴課税がかかります。 これはこわい。実際はどのくらい追徴されちゃうのでしょうかね? 確かに、このまま働いていても私に何か特典があるわけではないですよね。 仕事を辞めるか否かを考えます。

回答No.4

所得税の面のみ回答させていただきます。 ご主人は、おそらく年のはじめに会社へ「給与所得の扶養控除等申告書」を提出しています。  その申告書の中に、奥様の所得の見積額を記入するところがあるのですが、そこに0円と記入していると思います。  これは、所得税法で、年の収入に対して1年間に負担するであろう所得税を毎月の給与から源泉して徴収するというシステムになっているのですが、奥様は、所得0円の控除対象配偶者としてご主人の毎月の給与から引かれる所得税から、奥様が収入を得ていないことに対する控除を受けていることになります。  控除対象配偶者になる条件は、年の収入が103万円未満の場合該当し、38万円の控除を受けることが出来ます。  しかし、奥様は4月から毎月25万円の収入を得ているということですので、もちろん控除対象配偶者の条件から外れていることになります。  これを申告しないでいると、ご主人の毎月の給与から毎月奥様分の控除を受けつづけることになり、更に年末調整時までに申請しないとこれは脱税行為にあたり、税務署から追加徴収の通知がご主人の会社に送られてきます。  年末調整時に変更したとしても、それまでの給与からは、控除対象配偶者ありとしての所得税が徴収されつづけますので、年末調整時に少しばかり追加徴収を受けるかもしれません。これはもちろん合法内です。  出来る限り早く、ご主人の会社に連絡をし、毎月の給与から引かれる所得税の額を調整する方が良いと思います。  ちなみに配偶者特別控除というシステムもありますが、年間141万円以下の配偶者がいる場合のシステムですので、このままいくと奥様は、対象外になりますので省力しま~す。

misabell78
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 「配偶者特別控除というシステムもありますが、年間141万円以下の配偶者がいる場合のシステム」というのはどのようなシステムなのでしょうか? 場合によっては141万円になる前に仕事を辞めるということも考えたいと思うので、よかったら教えてください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

ご主人は給与所得者ですか、それとも個人事業主ですか。 給与所得者なら、今年の年末調整で、「配偶者控除」をカットされます。 個人事業主なら、来春の申告分で、「配偶者控除」をゼロにします。 いずれにしても、あなた自身も納税の義務があります。派遣先から「給与」をもらっているなら源泉徴収されているでしょうし、年末調整があります。 源泉徴収されていないのなら、自ら確定申告する必要があります。その前に開業届を出しておきましょう。 日本の税制度は、自主申告納税を建前としています。「そのうちドーンと税金の請求書が送られてくる」ようなことはありません。申告しなければ、申告することを督促されるだけです。督促されてからの申告は、場合によると延滞税や追徴税が加算されることがあります。 期限内に自主的に申告しましょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/shotoku.htm
misabell78
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 主人は会社に勤めておりますが、確定申告は税理さんにお願いしてやっていると思います。これって個人事業主ってことなのでしょうか・・・? 派遣先でも12月に年末調整があります。今の給料も源泉徴収されています。 とりあえず追徴課税が怖いので、これからどうするか考えます。

  • pascal01
  • ベストアンサー率28% (18/63)
回答No.2

夫の年末調整で異動申告書に正しく見込み年収を書けば所得税、住民税に関してはOKかと思います。 つづいて社会保険関係についてですが、25万ですと流石に扶養になることはできませんので自分で加入をすることになると思います、しないと後々問題が起きた時に不利益になることです。 税金の請求書は、年末調整で、どーーんときますのでその時給料から引かれます。 だまっているとばれない可能性も高いです。 ただ、ばれた時は相当痛いでしょうね。

misabell78
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 年末調整でどーんと来られたら、怖いです。。。 やはりこのまま働くなら扶養から抜けて、自分で国民健康保険や国民年金に入らないと駄目ですね。。。 ちょっと考えます。

回答No.1

ご主人の会社の年末調整のときに 奥さんの年収を聞かれ、 そこでも黙っていると 税務署にばれたときに ご主人が追徴課税されると思います。

misabell78
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 追徴課税なんて、怖いですね。 主人は確か毎年税理士さんにお願いして確定申告しています。とりあえす、派遣の仕事を辞めるか、申告するか考えます。

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