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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金)

遺族年金を受給している母親の扶養親族について

このQ&Aのポイント
  • 遺族年金を受給している51歳の母親が、年末調整で私の扶養親族になるのか不明です。
  • 母親が契約者で私が支払っている生命保険料は、私の保険料控除申告書で申告できるのか知りたいです。
  • 私は社会保険に加入しており、母親が遺族年金を受給しているため被扶養者になれず、国民健康保険に加入しています。母親の国民健康保険料も私が支払っているので、私の保険料控除申告書で申告できるのか心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

遺族年金は、所得税の非課税ですので、所得が遺族年金のみであれば所得はない事となりますので、生計を一にしていて、お母様が他の方の扶養親族になっていないのであれば、所得税の扶養親族とする事ができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1605.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 生計を一にしているとは、同居であればまず問題ありませんが、別居であれば、ご質問者様の仕送りにより生計を維持している場合に限られます。 生命保険料控除については、契約者は関係なく、実際に支払っている者で控除すべきものですので、ご質問者様が実際に支払っているのであれば問題なくご質問者様で控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1 但し、満期保険金が伴う場合は、保険料負担者と保険金受取人が違う場合は、保険金受取時に、保険料負担者から保険金受取人に対して贈与があったものとして贈与税の対象となりますので注意が必要です。 健康保険については、お母様が60歳未満であれば、お母様の向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満でなければ扶養に入れず、所得税で非課税となる遺族年金も収入に含まれますので、国民健康保険に加入されているという事ですよね。 国民健康保険についても、生計を一にする家族のものであれば、実際に支払った者で控除できますので、生計を一にしていてご質問者様が実際に支払われたものであれば、名義に関わらず控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

sarako0024
質問者

補足

ありがとうございます。もうひとつ疑問があるのですが、母親は所得が0円と自分で確定申告をしないといけないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • utaufune
  • ベストアンサー率37% (132/351)
回答No.3

他の方の回答の補足になりますが・・ >母親は所得が0円と自分で確定申告をしないといけないのでしょうか 確定申告は義務がありませんが、住民税は基本的には収入がなくても「収入がありませんでした」という申告が必要です。 (確定申告をすればその内容で住民税も課税されるのですが、質問の場合ですと住民税の申告が必要になります。) 市町村により、あまり厳密に言わないところもあるかもしれませんか・ ただ、所得が少ないと国民健康保険が自動的に減免されることがあり、これは「申告していること」が条件になりますので、申告していないと損をすることも・・。 住民税申告は税務所でなく役所ですることになります。 課税所得があるわけではないので、印鑑以外必要なものはないと思いますが、なんでしたら申告時期に役所に問い合わせをされるとよろしいかと。

参考URL:
http://www.city.soja.okayama.jp/tetsuzuki/kenkohoken_nenkin/kokumin_kenko_hoken/kenkohoken_zei_towa.jsp
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>母親は所得が0円と自分で確定申告をしないといけないのでしょうか? あっ、いえいえ、所得がなければそもそも確定申告の義務がありませんので、何もする必要はありません。

sarako0024
質問者

補足

丁寧にありがとうございました。ずっと悩んでいたのですっきり解決できました。感謝いたします!

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