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遺族年金受給者の再婚について
40代後半の遺族年金受給者です。夫の結婚する前2年間厚生年金に加入し、その後3号被保険者になりました。夫の死後また会社員になり、厚生年金に加入して2年です。 。もし再婚をした場合遺族年金の受給資格がなくなりますが、あと12年あまり働けるとしても計16年の厚生年金加入期間しかありませんが、厚生年金はもらえるのでしょうか? また夫の死後ずっと国民年金を払っていますが、亡き夫との3号期間の分が認められ国民年金は受給できるのでしょうか? すごく悩んでおります。教えていただけないでしょうか?
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- 1964orihime
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No1です。 お礼コメントをありがとうございました。 >遺族年金を受給した時点で、厚生年金、国民年金の加入義務が無くなるのでしょうか。 そこのところよくわかりません。 http://www.sonetax.biz/faq/nenkin/3001.htm 設問の3番のとおり、遺族年金受給での免除はありません。 障害年金受給のときは、「法廷免除」になります。 厚生年金に加入というのは、基礎年金部分(国民年金)と上乗せの厚生年金部分を支払っていることになります。 年金の計算式 http://allabout.co.jp/gm/gc/13286/
- organic33
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話が見えない部分があるのですが、遺族年金を受給した時点で、厚生年金、国民年金の加入義務が無くなると思いますが、加入しなければなりませんか? 加入していて年金受給年齢になったら、遺族年金を放棄して自分の年金に変えるのでしょうか? >あと12年あまり働けるとしても計16年の厚生年金加入期間しかありませんが、厚生年金はもらえるのでしょうか? 国民年金(基礎年金)を40年(480ヶ月)かけていれば、厚生年金は25年(300ヶ月)以下でももらえます。 はっきりした名称は忘れましたが、12ヶ月以上かけていればもらえます。ただし、かなり率は悪くなるようですが。 基礎年金が抜けていると、抜けている所の月数を一括で払う事も出来たと思います。(どの程度遡れるか判りませんが) わたし、厚生年金を16ヶ月だけ払ってました。で、月1500円の厚生年金をもらってます。
- 1964orihime
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3号期間、国民年金を払った期間(1号)、厚生年金の期間の合計が25年あれば年金の支給対象となります。 年金の簡易計算 http://www.nenkin.go.jp/cgi/simulate2/top.pl 再婚された場合は、また3号になるのか、厚生年金のままか、いろいろシュミレーションしてみてください。 また、再婚されなかった場合は、65歳の時点でご自分の年金と遺族年金とどちらか選ぶことができたと思いました。 もっとも、現在の年金制度が変わらなければ・・の話ですが。(苦笑)
お礼
25年あれば年金の支給対象となるのですね。 もし再婚した場合のいろいろシュミレーションが必要ですね。 65歳の時点でやはりどちらか選ぶことになるのですか。いろいろお聞きして、そこのところちゃんと調べておく必要があると思いました。 お忙しい中有難うございました!!
お礼
遺族年金を受給した時点で、厚生年金、国民年金の加入義務が無くなるのでしょうか。 そこのところよくわかりません。 夫がなくなって数年ですので、あたりまえのように厚生年金も国民年金も払っていました。 加入していて年金受給年齢になったら、遺族年金か自分の年金かどちらかを選ぶものだと思っていました。 一度社会保険事務所にききに行ってみます。 厚生年金は払った月数に応じてでるのですね。 とても勉強になりました、まずは遺族年金について調べてみます。ありがとうございました!!